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有給を傷病手当(診断書提出)について
2月の最終週に会社より、休職を命じられました。 しかし、体調不良を抱えての引継ぎは困難であり それを託す相手も別の部署からの方だった為 月末まではほとんど行えませんでした。 直属の部長には、その旨を伝え、有給が数十日あるので 可能な日には出社しながら、引継ぎを行いたい旨を幾度か相談してきました。 休んでいても、部下からの電話が毎日数回はありますし 3/1の辞令だったのですが、部長直々の依頼で出社した日もありました。 私としては、ここ数年、汗水流して得たクライアントの多くを失うこと は何より辛い為、体調の落ち着いている日には、その引継ぎを続けてまいりました。 しかし、総務としては、それが辞令に背く事になり 従うか、別の道を探すかを択ぶようにと結論しました。 私としては、診断書の提出をしたものの、それ以降の手続きはまだなので、遡って休職を取り消して頂き、有給を消化しながら、部署や(特に、部下たち)お客様に迷惑をかけないように働きたいのです。 復帰したいと言う申告で、有給を使いながら仕事はできないものでしょうか? 総務は契約を落としても、それは会社のミスで私のミスにはならないといいますが、今後も同じ業界で働く私にとっては、明らかに私の傷となります。 それでも、辞令がすべてのことにおいて優先するのでしょうか? 切実に悩んでいます。 どうか、アドバイスをお願いします。 前もっての感謝を申し上げます。
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- doctorelevens
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仕事というのはある程度の連続性が必要です。 「今日は体調が悪いから休み」 「今日はいつもより良いから仕事をしよう」 という事は許されないわけです。 正社員(正規雇用)として働くのであれば、最低限守るべきスケジュール管理があります。 (引継ぎで打ち合わせをしようと思ったら「○○課長は体調不良によりお休みです」では士気が保てません) 1ヶ月単位なのか週単位なのかについては会社(総務や人事)の公式見解が必要ですが。 以上のことから、事前にきちんとした形でスケジュールを提出し、それを守れるような形で業務に従事できるのであれば、有給休暇を併用し業務を継続できるでしょう。 逆に会社(総務や人事)側が要求するスケジュールの事前提示が出来ない(不定期に有給休暇を使用しなければなら無い様な)状況であれば、業務を継続できる状態ではないと言えるでしょう。 会社は全体のバランス(ルールを守ることも、運営を公正に行うためにも)を取って業務遂行を行う必要がありますので、あなたの上司(部長)だけの承認ではなく、必要な組織的コンセンサスを得て判断してください。 一般的には、辞令は大抵のことに優先します(辞令に逆らうことは退職を覚悟することを意味する)ので念のため。