• 締切済み

傷病手当金、退職後の健保、有給の関係

現在の会社には3年半ほど勤めているのですが、しばらく前から体調を崩し、就業が困難な状況になっています。 一般的には休職し、その間は傷病手当金の支給を受け、治ったら復職という事になるのだと思います。 しかし、勤務先は小さな会社で、私がやっている経理の仕事は私以外にできる者がおらず、私が休職するとどうしても代わりの人材を採用しなければなりません。しかし、そうすると私が復職すれば、一人でできる仕事を担当する者が二人いる事になってしまいますが、会社には余剰人員を雇用する余裕はありません。 そういう事情で、引継ぎが済み次第、退職の予定です。 で、現在よくわからないのが、退職後の健康保険を国民健康保険にするか、任意継続にするかなのです。現在の標準月額報酬は28万円を越えているのですが、任意継続の場合は退職後の傷病手当金は上限の28万円の6割になってしまうんですよね(会社の健康保険は政府管掌です)。国民健康保険にしたら、現在の標準月額報酬の6割が支給されるのでしょうか。 それと、もうひとつ私の中で混乱している事がありまして、それは有給休暇です。多分引継ぎが済んで退職するのは5月末になると思うのですが、4月の下旬に入社3年6ヶ月を満たして、新たに有給休暇を13日(でしたっけ?)与えられたはずです。 実は現在、経理業務を滞らせるわけには行かないのと引継ぎもあり週に2日ほど出勤しています。その為に場合によっては新たに与えられた有給休暇を残した状態で退職日を迎える事になるかもしれません。その場合でも、退職後の傷病手当金は支給されるのでしょうか。 医者からは「1年程かかるよ」と言われているので、傷病手当金だけが頼りの状態です。厚かましいのかもしれませんが、少しでも多く貰いたいですし、ましてや制度の勘違いで貰えない事態に陥るわけにはいきません。 何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

NO2です。 有給休暇を気にしていらっしゃるようですが、有給休暇は在職中の権利であって退職後は有給休暇は消滅してしまいます。退職後も有給休暇をもらっているとおっしゃるなら、それは退職ではなく、有給化を消化した日が退職日になります。 退職以後はすべて欠勤となり支給対象です。

tokoro10_2004
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>1年以上加入しているので、国民健康保険に切り替えても、継続して支給されると思うのですが・・・ 資格喪失後の傷病手当金をうけるには次の要件を満たす必要があります。 (1)在職中に労務不能の日が連続して4日以上ある。 (2)被保険者期間が1年以上ある。 (3)資格喪失後も労務不能の状態である。 (1)を既に満たしている場合は、問題ありません。

tokoro10_2004
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

任意継続にすれば間違いなく傷病手当金を受け取ることができますが、標準報酬が上限にひっかかって給付が下がってしまうことをご心配なんですよね? 退職後任意継続しなくても傷病手当金を受け取れる場合があります。資格喪失後の給付といって、給付の条件は被保険者期間が1年以上あること、在職中に受給条件(待期期間を完了していること)を満たしていることです。 資格喪失後の給付として傷病手当金を受けられるのではないでしょうか? ただし、傷病手当金の受給期間は暦日で一年6ヶ月なので最初に給付を受けたときから受給を受けていない期間も含めてカウントダウンが始まっています。

tokoro10_2004
質問者

お礼

やはり、1年以上在職していれば、国民健康保険への切替後も給付されるのですよね(待機期間は完了しているはずです)。 ところで、その「受給条件を満たしている」という条件は「有給休暇が残っている」状態でも満たされるのでしょうか?

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

ご病気のほど心中お察し申し上げます。 >勤務先は小さな会社で、私がやっている経理の仕事は私以外にできる者がおらず、私が休職するとどうしても代わりの人材を採用しなければなりません。しかし、そうすると私が復職すれば、一人でできる仕事を担当する者が二人いる事になってしまいますが、会社には余剰人員を雇用する余裕はありません。 会社にはご相談されましたか。今は、派遣とか一時的に欠員を補充する方法もあります。一方的にやめる事を考えないでまず会社と相談する事をお勧めします。場合によっては、貴方様に最良の方法を検討してくれるかもしれません。 >国民健康保険にしたら、現在の標準月額報酬の6割が支給されるのでしょうか。 国民健康保険には、傷病手当金制度はありません。なので、支給されません。貴方様の標準報酬から予想すると、多分保険料も、国民健康保険より任意継続が安いと思われますが、念のため一度市区町村役場にご確認される事をお勧めします。 >多分引継ぎが済んで退職するのは5月末になると思うのですが、4月の下旬に入社3年6ヶ月を満たして、新たに有給休暇を13日(でしたっけ?)与えられたはずです。 有給休暇が付与される基準日、日数はその会社の就業規則によりますので、会社にご確認ください。法定では、3年6ヶ月経過で14日となりますが、付与日は個人ごとに管理するのが大変なので、就業規則で統一した基準日を定めているケースがあります。 >新たに与えられた有給休暇を残した状態で退職日を迎える事になるかもしれません。その場合でも、退職後の傷病手当金は支給されるのでしょうか。 退職すれば、有給休暇は残っていても、そこで消滅しますが、傷病手当金の支給に影響はありません。在職中に、労務不能の日が連続して4日以上あり、4日目以降の無給(減給の場合は傷病手当金日額との差額支給)の日から退職した日以降についても傷病手当金の請求が出来ますが、この要件に満たない場合は、支給されません。その場合は、任意継続をして、その労務不能期間に対して傷病手当金を請求されるのが良いと思います。

tokoro10_2004
質問者

お礼

1年以上加入しているので、国民健康保険に切り替えても、継続して支給されると思うのですが・・・

関連するQ&A

  • 傷病手当と有給

    傷病手当の計算について教えてください。 11/1から11/30まで病気で入院のため会社を休みます。 会社は、土日祝日が休みで、月末締めです。 欠勤時の控除額は、基本給÷営業日(20日)×欠勤日数です。 傷病手当は有給休暇より額が少なくなると思い、残っている有給休暇をできるだけ使って11/1~11/22まで15営業日を有給休暇とし、残りの5営業日を無給の欠勤日としようと考えています。 わかりやすいように、基本給=20万、標準報酬月額=20万として考えると 今回の場合、欠勤日が5日ですので、会社からは15万の支給となります。 ちょっと調べた限りでは、傷病手当は1日ごとに計算し、その日に会社からの支給があれば差分だけ支給されると理解していますので、私の場合は有給休暇以外の日はまったく会社からの支給はないと考え、傷病手当は以下の計算になるのかと思っております。 (申請期間日数-有給休暇日数-待機日数(3日))×標準報酬日額×(2/3) =(30日-15日-3日)×(20万÷30日)×(2/3) =5.33万円   ( >有給休暇にした場合は会社から5万円の支給) このような計算で問題ないでしょうか? そうなると、トータルの支給額(会社から+傷病手当)が基本給より多くなってしまいますので、違うのかなと思ってしまいます。 それとも、会社からの支給が15万あり、標準報酬月額の2/3を超えているので、傷病手当はもらえないのでしょうか?

  • 退職後の傷病手当について

    昨年から病気で2回手術入院をして、その都度会社を長期欠勤したので、2回傷病手当を頂きました。病状がおもわしくなく今月に会社を退職しました。加入していた健康保険組合から国民健康保険に切り替えましたが、退職後も傷病手当を頂けると聞いていたので健康保険組合に問い合わせた所、また今月分の傷病手当請求書を送って下さいと言われましたが、今月は直前に退職を決めた為、2日間だけ有給休暇を消化したのちに、退職したので期待していません。その後に支給されるかどうかが気がかりなので、詳しいことがわかる方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。そして今後の傷病手当の申請は脱退した健康保険組合になるのでしょうか?それとも市役所に申請するのでしょうか。併せてご回答頂けたら幸いです。

  • 傷病手当金の支給と有給休暇

    有給休暇を使って1か月ほど病気で会社を休んで、最終的に退職した人がいます。医師の就労不可の証明はもらい傷病手当金の支給申請書を会社に出しました。しかし、病状が思わしくなく退職しました。退職日も有給休暇で出勤しませんでした。健康保険には退職時で3年加入です。 この場合、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、退職後の給付を受けられますか?

  • 退職にあたり傷病手当金について

    先日、こちらで質問をさせていただきましたが 親切な方に、ご回答いただき解決したのですが また新たに不安になる事が出てきてしまったので どうか、皆さまのお知恵をお貸しください。 http://okwave.jp/qa5115233.html ↑お手数ですが、こちらをご一読いただければ幸いです。 会社に問い合わせたところ、傷病手当金の申請はなんとか出来るようです。 今回の件で知ったのですが、現在勤めている会社は 欠勤しても1ヶ月のお給料を保証してくれる会社のようでした。 8月から欠勤して、有給休暇を使わなくてもお給料が発生してしまうので 退職後、傷病手当金が貰えないのではと思い 再度、人事部に確認をしたら今の状況でも傷病手当金が申請出来る権利はあり 3日間の待機期間(休職した事により既にこちらもクリア済みのようです)以降も仮に有給休暇を申請しても 退職後も傷病手当金がもらえると言われたました。 逆に、有給休暇を申請せず欠勤でも 給料が出るので同じだと言われました。 ただ、傷病手当金の考え方として 欠勤して無給の分に対して、傷病手当金が受理されると言うものですので 給料が発生してしまう以上、退職後に傷病手当金が貰えないのではと 不安になり、 直接、健康保険組合に確認をしたところ 全く取り合ってくれず、話になりませんでした。 ※今は在職している以上、人事担当に確認してくれとの事です このような場合でも、退職後も最長1年6ヶ月 傷病手当金は貰えるものなのでしょうか? 退職後の生活を考えると、非常に不安で仕方ありません。 どうか、アドバイスをお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金について

    在職中にうつ病と診断され、休職中は傷病手当金をもらっていました。 復職しても出勤と欠勤の繰り返しだったので、2月いっぱいに会社を退職しました。 通院している医者から退職後も傷病手当金はもらえると聞いたので、 社会保険事務所へ行って話をしてきました。 退職日に(無理やり)出勤してしまったため支給できないと言われました。 こうなると、絶対に傷病手当金はもらえないのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • 退職後の傷病手当金手続き

    9月中旬より病気療養中につき、現在もなお休職中です。 先日、会社より12月末にて解雇をする旨の通知が届き ました。 現在、お給料は全額支給されています。12月までは 引き続き支給されるものと思います。 退職後、しばらくは傷病手当金をもらって生活したいと 考えているのですが、退職後に傷病手当金の手続きを するときには、会社に何か書いてもらう欄があるので しょうか? 休職して会社に迷惑をかけているからか、会社の私に 対する態度は大変冷たく、私もこれ以上会社にお願い することはできない状態なのです。 できるだけ、会社を通さずに傷病手当金の手続きが できればと思うのですが、不可能でしょうか? また、国民健康保険料と任意継続保険料の掛金が それほど変わらないので、国民健康保険にしようと 思っているのですが、そうなると傷病手当金は もらえないのでしょうか?

  • 傷病手当と有給休暇について

    2008年10月から12月の2ヶ月間、入院のため会社を休職していました。 2ヶ月間の給与は基本給から保険などを差し引いた額をもらっていました。 傷病手当のことは知っていましたが会社から給与をもらっていれば支給されないと思っていたので申請などはしていませんでした。 しかし有給休暇を全て勝手に消化されていて、疑問に思い上司に質問したのですが、傷病手当を申請するために有給を全て消化した。という回答が返ってきました。 傷病手当を申請するのは有給休暇があってはいけないのですか? それに私の同意を得ずに、会社が勝手に申請してもいいのでしょうか? 有給休暇も私の同意を得ずに、消化してもいいのですか? 詳しい方、回答お願いします。

  • 退職後の傷病手当金の受給について教えてください。

     はじめまして、タイトルの件、質問させていただきます。自分なりに調べさせてもらったのですが、わからない点、一人で調べたことで不安があります。どなたか、教えていただけないでしょうか。。宜しくお願いします。 私は、職場でのパワハラから、適応障害となり、医師に診断書を書いていただき、今現在、約半年近く休職をしています。この間、会社からは療養手当として、6割ほどお金をいただいています。 ただし、来年の1月までに復職しないと、会社の社則によって退職扱いになってしまうといわれました。 復職を果たすのが一番いいことなのですが、体調は芳しくなく、復職のことを考えるとどうしても体調が悪化してしまい、医師よりこのまま無理に復職しても再発するだけだろうといわれています。 診察時、傷病手当金という制度があることを医師より聞きました。 退職後の傷病手当金の受給について教えてください。 受給要件については、いろいろなサイトを参照させていただき、下記の要件は満たしているようであることがわかりました。 (1)待機期間、(2)労務に服せない状態、(3)3日間以上の労務不能、(4)1年以上健康保険にはいっていること。 ここで、わからないことがあるのですが、仮に傷病手当金を申請する場合、退職前に傷病手当金を受け取る必要があるのでしょうか。 会社は療養手当を退職するまで支給してくれるそうなのですが、あえて傷病手当金の支給を申請するべきでしょうか。 また、最近では不正受給から審査が厳しくなっていると聞きます。適応障害でも支給はされる方もいるようですが、どのような場合が不支給となってしまうのでしょうか。 正直、会社の健康保険組合に入っており、その健康保険組合が審査をするとのことなのでものすごく不安です。 とりとめのない文章となってしまい申し訳ありません。一度は社会で働いた人間らしくちゃんとした文章を書きたかったのですが、頭がグルグルまわってしまいました。 申し訳ありません。宜しくお願いします。

  • 退職後の傷病手当金について

    初めまして。今傷病手当金の受給に関して悩んでいます。 どうかお力を貸して頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。 現在うつ病により会社を休職中の主人がおります。 今年の1月から勤めている会社で8月末頃に病院にて 診断書を頂き、そこからは一度も出社しておりません。 最初の一年間は試用期間としての採用だった為年内での 退職が決定しました。 今回伺いたいのが、退職ギリギリまで給与の支給が あった場合に、退職後に傷病手当金がもらえるかどうか なのです。 現在の状況としては最初に体調不良で5日間有給休暇で お休みを頂き、その後傷病が決定してからは会社に 傷病欠勤というものがあり、それを適用され3ヶ月 までは給与が補償されている状態でした。 そして3ヶ月を過ぎた今、年内退職が決まり、会社の 厚意により退職まで傷病欠勤とし、最後まで給与を 補償して頂けるという事です。ただ、その場合退職後に 傷病手当金を受け取れなくなってしまうのでは、と 言われ、最後の1ヶ月を傷病欠勤とするか、休職として 傷病手当金を受給するか、どちらでも対応して頂ける との事でした。 本当に退職日まで傷病欠勤として給与を受給していると 退職後の傷病手当金を受給することが出来なくなって しまうのでしょうか? また、今回の会社に入る前は国民健康保険だった為 加入期間が12/31日を退職日として書類を提出したので 1/1~12/31とちょうど1年なのですが問題ないでしょうか? 合わせてご意見伺えると助かります。 よろしくお願い致します。

  • うつ病で休職→退職のときの年次有給休暇

    うつ病で現在休職中です。今月いっぱいで退職しようと思っています。 現在傷病手当金をいただいておりますが、傷病手当金をもらわずに、今月は有給休暇を使って休むことは可能でしょうか? 現職の会社では、うつ病で休職中の者が職場復帰する為にはリハビリ出社をして、産業医に復職が認められなければなりません。現状では復職が難しく、退職しかないものとしてとらえております。休職中に年次有給休暇は取得できないそうなので、病気療養のための休職を今月だけ停止して、有給休暇をいただけるのでしょうか?