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【事故】整骨院でのトラブルです。。。

angel0331の回答

  • angel0331
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回答No.3

長文失礼いたします。 事故で健康保険を使う場合。 第三者の行為による傷病届というものを加入しているところに出します。 通常 保険会社が手続きをしてくれます。 組合によっては、本人になる場合もあるかもしれませんが その時は、保険会社から連絡が来ますので 連絡が来てなければ手続きは済んでいるはずです。 また被害者が要求し加入している保険者が認めている限り医療機関は拒否できません。 使う使わないの決定権はあくまでも健康保険の被保険者である被害者にあります。 もし拒否出来る立場にあるのは、保険者(国 組合 などです。) 健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて ( 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号) 厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛 自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第 67 条 (現行57条)( 第 69 条ノ 2(現行該当条文なし) において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第 64 条第 1 項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。 なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康保険法施行規則第 32 条の 2 の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。 おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなっているので、念のため申し添える *難しい言葉で表してますが 簡単にいうと、自動車事故も一般の保険事故と同じ扱いで使えることを自治体(都道府県)は、指導しないさいといっています また医師法第19条第1項  第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 また 長くなるので内容は省きますが 健康保険法第116~118条にも違反しています。 と、いうことで まずその医師は、医師法違反 健康保険法違反の可能性があります。 どうしても健康保険でやらないとするなら 厚生労働省及び検察庁などへ健康保険法違反と医師法違反と告訴するといってあげましょう。 保健医療機関の取り消し処分に該当しますから相手は、たぶん保険でやってくれるはずです。 なぜ保険は使えないとするのかというと 自由診療にすると保険診療の1.2からひどいところで2倍 請求できるためで 単に医者が儲けたいからなのです。 医師に儲けさせ 自賠責から多くの治療費が出ると 損害保険会社も そろそろ治療を終わらせませんかと 早くから頼んできます。 結局 被害者が損してしまうのです。 我慢することはありません。 相手が悪いのですから臆せず交渉すべきです。 あと治療は、もっと良心的なところですべきです。

mami175s
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございます。 整骨院は保険を使うといいだしました。 でも今後は別の病院でみてもらおうと思ってます。 ありがとうございました。 最初自賠責で通院して、後日健康保険を使いたいと病院側に伝えた場合も、可能なのでしょうか? 整形外科もだめだと言われました。 自由診療はものすごく高いですね。。。 整形外科に一度みてもらったのですが、3万いくらかの金額が請求きてるそうです。 国民保険を使っても、最終的には自賠責が払うのだから、国が払うという事ですよね? 自由診療はただ病院がもうかるだけなんですよね。

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