• ベストアンサー

フリーメール・プロバイダーの個人情報開示についてお教え下さい。

下記で質問しましたが、これを機会にすべての可能性を自分で勉強して いきたいので、お力を貸して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4777182.html ■特定のフリーメールアドレスからドコモの携帯アドレスへ下記を  送ったとします。↓ 『はっきり言って嫌いです。私のまわりをうろうろしないで下さい』 (1)(IPアドレスはわかることは理解していますが、個人は特定されないと認識しています) フリーメールのアドレスから住所・氏名があがってきたとのこと ですが、調べる方法としては、どのようなものがありますか? 私立探偵や調査会社へ頼んでわかったとしても、プライバシーの侵害と なり、その情報は無効になると思うのですが… (2)弁護士に頼んだ場合のプロバイダーやフリーメールの会社へ情報開示請求は可能ですか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

弁護士の場合、職権による調査は可能です。 弁護士は、自分の所属する弁護士会を経由して、関係各所に調査書を送ります。サブアドの管理会社から、登録の携帯電話メールアドレス、個体識別番号等の回答があれば、それを携帯電話会社に更に調査書を送り、個人情報調査をします。

goonogoo_2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 職権による調査が可能とのことですが、 上記のメール内容で弁護士が調査することが ありますか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

noname#80840
noname#80840
回答No.4

事実的根拠のない謝罪文を強いることは強要罪にあたる可能性がありますが、親族間で告訴云々がフィットするかどうかは、ご当人方の価値判断ですから、アドバイスには不適と考えます。 まあ、相手も弁護士頼んでどうこうとおっしゃっているのなら、弁護士にでも相談して、世の中の常識並みの落としどころにどう落とすか模索されたらと考えます。

goonogoo_2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親族間でこんな争いをやっていることが嫌なので、 ほっておきます。 裁判所から通知がきたら、弁護士に相談に行きます。 ありがとうございました。

noname#80840
noname#80840
回答No.3

弁護士法に基づく弁護士会照会では、警察・検察の捜索差押さえほど確実な成果は期待できません。 相手に名誉毀損や犯罪がしっかり成立するケースでは、捕捉しやすいですが、それほどでなければ、かなりの法的手続きが必要になります。

goonogoo_2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 メール内容から名誉棄損や犯罪、(また相手側は脅迫だといっていましたが)にあたるメールだとは思えないのですが、ご意見お聞かせ下さい。また、『無実』を誓約書に記載して、謝罪の要求を求めています。逆に法的手段をとるとしたら、どのような方法がありますか? 無知な夫婦と思われているので、正直悔しいです。 はったりで言われ、誓約書を見せ法的手段をとると脅し… 身内内ですることではないと思います・・・ ご意見をお聞かせ下さい。 お願いいたします。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

>(2)弁護士に頼んだ場合のプロバイダーやフリーメールの会社へ >情報開示請求は可能ですか? 可能です。 どこのプロバイダーも個人情報に関して、は、 弁護士法 XX 条(XX の部分は失念しました)に 基づく請求により、開示する旨は定めていますので。

goonogoo_2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう