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詐欺、初犯について

恋人が振られたショックで死ぬつもりで、死ぬために海外へ行き拳銃自殺するつもりです。 海外へ行くために、インターネットでありもしない商品を格安商品として銀行振り込みにして数人からお金を騙し取りました。 また、オークションでもありもしないのに出品し、数人から代引きでまったく違う製品(ノートパソコンに対して中古のスキャナー)をおくりお金をだましとりました。 被害総額は150万円以下みたいで、海外にいってみてすごく後悔しているみたいです。 かえって自首するつもりもあるみたいで、被害金額も返すつもりみたいです。 彼は今まで犯罪経歴が無いみたいです。 だいたい、どのぐらいの処分になるのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://netjikenbo.blog58.fc2.com/blog-entry-78.html 被害金額が億を超すネット詐欺の場合、上記サイトで懲役7年の例がありますが、初犯で150万円程度なら、執行猶予が付く可能性が高いと思います。 但し、被害者との間で示談が成立しているなどの状況が必要になると 思います。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。 何で、振られたショックで、 海外で拳銃自殺か知らんが^_^; 動機は、ともかく ・インターネットでありもしない商品を格安商品として銀行振り込みにして数人からお金を騙し取りました。 また、オークションでもありもしないのに出品し、数人から代引きでまったく違う製品(ノートパソコンに対して中古のスキャナー)をおくりお金をだましとりました。 被害総額は150万円以下みたい これだけの実行力あるなら、刑務所から出てきて、よいことに働けばいいじゃん。 ・海外にいってみてすごく後悔しているみたいです。 もう、行ったんかい(@^^)/~~~ まあ、反省してるなら、一、二年も刑務所行けば・・・、 執行猶予つくかもしれんし・・・。 早めに帰国して自首をすすめる、がんばれ(^_^.)

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