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休日について教えてください

営業社員ですが、 1ヶ月のうち6日までなら、 自由にシフトを店舗ごとに 組んで自由に休んでいいということになってます。 ですが、休日が3日等の社員がいます。 強制で出勤はさせてません。 営業職なので、強制的に休日は決めてないのです。 社員の自由に休日をとってもらってます。 労働違反になりますでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

こんにちは。 就業規則に則り、労使双方の合意で、且つ休日出勤手当が支払われているのであれば問題ありません。

ked_ked
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 就業規則等がしっかり出来ていない会社です。 きちんと整えていきたいと思います。 休日出勤は支払っておりません。 ですが、休日は自由な日でと 伝えて了承をえております。 この場合は、どうなのでしょうか?? 宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • orangezzzz
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回答No.5

こんにちは。#1です。 2ヶ月以上も放置して申し訳ありません。 そもそも法定休日や所定休日を決めていないのですから、所定就業日数という考え方ですよね。 従って、所定就業日数を超えて勤務しているなら、その分の割増賃金を支払う義務がありますね。 何よりも就業規則や賃金規定の整備・見直しが急務です。 その内に労働基準監督署から勧告を受けますよ。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.4

こんにちは。#1です。 >休みをとってほしいと会社がいっても売上、ノルマ等から、社員が出勤してきてしまう場合はどのように対処したらいいのでしょうか? 一般的には、所属長の了承があれば出勤を認めるものです。もちろん休日勤務手当も支払います。 休日に会社が開いているのか? 誰でも入れるのか? という点がどうなのかわかりませんが、勝手に出勤して勝手に仕事をしているということなら休日出勤として認める必要はありません。 ただし、社員が好き勝手に仕事をしているということ自体が異常だということは理解してください。 労務管理が全くできていないことで問題が起きても(過労死とか・・)何も言い逃れはできませんので。

ked_ked
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして、大変申し訳ございません。 >一般的には、所属長の了承があれば出勤を認めるものです。 もちろん休日勤務手当も支払います。 との事ですが、 認めてるといいますか、月○日までと決められた日数をこえなければ 自由に出勤していいとなっております。 >休日に会社が開いているのか? >誰でも入れるのか? 月2回店休日がありますが、 その日以外は、自由に休日をとっていいことになっています。 >勝手に出勤して勝手に仕事をしているということなら休日出勤として認める必要はありません。 ただし、社員が好き勝手に仕事をしているということ自体が異常だということは理解してください。 決まった日数までは休日を自由にとっていいことに なっていますので、ノルマ割れしそうな場合は、 休まず出勤してしまってます。 また、割増賃金等は支払っておりません。 この場合は支払わないといけないのでしょうか? 労働管理を整理しないといけないのですが、 費用の問題等ありまして、 なかなか難しい状態です。 よろしくお願いいたします。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.3

こんにちは。#1です。 >就業規則等がしっかり出来ていない会社です。きちんと整えていきたいと思います。 早急に整備してください。是正勧告を受けますよ。 >休日出勤は支払っておりません。ですが、休日は自由な日でと伝えて了承をえております。この場合は、どうなのでしょうか?? 就業規則がない時点で何も効力はありません。 従って、労働基準法に定めるところの所定休日に該当する日数の内で、出勤している日数については休日勤務手当を支払う義務があります。 つまりは未払い賃金が発生しているということになりますよ。 早急に是正するべきですね。

ked_ked
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、大変勉強になりました。 早急に対応を考えたいと思います。 休みをとってほしいと会社がいっても 売上、ノルマ等から、社員が出勤してきてしまう場合は どのように対処したらいいのでしょうか? よろしければ、ご回答をお願いいたします。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

労働基準法では、週1日以上、または、4週間に4日以上の休日を 与えないといけません。 ######### 引用 ########## (休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 ######### 引用終わり ####### 但し例外があって、#1 の方がおしゃられている労使双方の合意が あれば、休日に労働させることができます。36協定というやつです。 ご質問のケースは、労働組合もないようなので、労働基準法に 違反している可能性があるように思えます。

ked_ked
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この社員は8日の休みになってますが、 事前に休日と指定していた場合は休日割り増しの3割5分、 休日の指定をしていない場合は割り増しを支払わないでいいという ことでよろしいでしょうか? 宜しくお願いします。

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