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差し押さえについて

差し押さえする側は、どこまで権限を持っているものなのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

つまり、借金をしていて債権者から督促されているという御状況でしょうか。 基本的にはそのような督促を受けてると言うことは約束期限を越えてしまっているということですね。 もし期日までに返すのが困難で、話し合いに応じてくれないのであれば、裁判所に調停を申し出るという方法もあります。 そうすると裁判所より調停開始の決定通知が相手に送られます。 相手が金融業者の場合は、法律によりその通知を受け取るとそれ以上督促できなくなります。 (督促してきた場合はその業者の監督省庁に訴えます。東京都ならば東京都に。これは業者にとっては大変脅威です。) もちろんそのご調停で支払いについて協議することになります。 ただこの方法を使うといわゆるブラックリスト入りすることになります。 まあ、しかしそれはもともと期日までに返済できなかった訳なので致し方ないことです。 ちなみに大抵差し押さえで家に来ることはあまりありませんよ。 生活必需品は差し押さえられませんので、差し押さえ物件として考えられるのは、所有している不動産関係と、給与所得者の場合は給与です。 ご参考になりましたでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

プライバシーが関係しそうなこととしては、、、 たとえばパンツの中に何か隠し持っていたりしても、差し押さえ命令では脱がせて取り上げることは出来ないですね。 身体捜査令状が必要になるかと。 具体例をあげたほうが判りやすいかと。プライバシーといっても幅広いので。 大体差し押さえするものは金目のものだけだし、あんまりプライバシーと衝突するケースって思いつかないので。

noname#3244
質問者

補足

プライバシーに関しては、あまり問題ないんですね。 とにかく、こちらの言い分を聞かないで、向こうが指定した期日までに支払わないと差し押さえって言うのが、どうにかならないものですかね。 別に払わないと言ってるわけではなく、この日に払うと言っているのに話し合いの余地なしというのは、あまりにも強引なような気がして・・・。 周りの人に知られるのもいやだし。

回答No.1

どういうシチュエーションでおっしゃっているのかよくわからないのですが、差押は強制執行の手続きですので、ざっくりいえば、対象物を押さえたうえで、これを換価した代金から資金を回収することができます。 差し押さえる対象物が預金などの債権だと、直ちに取り立てに行けますが、動産だと執行官が押さえに行きますし、不動産だと差押の登記がされ、その後競売が始まります。 一つポイントは、差押とは裁判所に申し立てて、その命令により行われるもので、私的実行はできません。街金などは勝手にとっていくイメージがあるかもしれませんが、本当にこれを行ったら、違法行為です。ただ、車金融とかリース金融などは、通常その者の所有権を街金の名義にしておき、自分の物を取り返す、という理屈で逃れようとしています。ただ、これとて債務者が任意に渡すのであればともかく、強引には持っていけないはずですが。

noname#3244
質問者

補足

裁判所の命令というと、法的には何も問題はないと思いますが、こちらのプライバシーなどは、この際関係ないんでしょうか。

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