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贈与

父が亡くなり、実家の土地家屋を母名義にして、長男である私が母と暮らしていました。しかし当家の都合上、妹(長女)家族が実家に母の面倒をみるということで移住することが決まりました。その為私(長男)は実家を出ねばならず、実家の権利を妹に譲りました。現在の名義は土地家屋とも妹となっております。その代わりに私は妹から、現金1250万円を受け取りました。領収書等はありませんが、銀行振込みなので証明は出来ます。兄妹間では全て円満に収まっています。父の他界後の処理は、全て長男である私がしました。相続に関することもすべて去年の夏に終了しています。実家の名義変更は去年暮れに完了しました。私の受け取った1250万円ですが、この場合、贈与となるのでしょうか?

みんなの回答

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.2

一緒に住んでるかどうか、母親の面倒を誰が見るか、誰が名前を継ぐか、などは家の権利とは何の関係もないので・・・ 単純に「母親の名義を妹に変更した」だけなので、あなたはただ「妹からお金をもらった」だけのこと。 もらったものは贈与なので、NO.1さんのおっしゃるとおり、贈与税の対象です。 しかもきっちり銀行振り込みでもらっちゃってるので言い訳も逃げも隠れもできません。 ちなみに、土地家屋の名義を母から妹にしたこと自体も、売買という形態を取らなかったのなら、正確に言えば母から妹への生前贈与になります。妹は贈与税を払う必要があるかもしれません。 母が亡くなってから「相続」時にすべて手続きすれば、あなたも妹も贈与税など払う必要はなかったのに・・・ 相続時なら7千万まで無税なのに(相続人があなたと妹の二人の場合)。 なんてもったいないことをしてしまったんでしょう・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>実家の土地家屋を母名義にして… >私の受け取った1250万円ですが… 土地家屋をいったん母のものにしてしまったのなら、あなたのものではありません。 単に家から出てもらうための「わび料」と考えられますから、それはやはり贈与でしょう。 (1,250 - 110)×0.5 - 225 = 345万 の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 3月 16日までにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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