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昔から伝わる曲の著作権について知りたい!
- 昔から伝わる曲に著作権を取ることはできるのか?
- 著作権が無い曲に著作権をつけることは可能?
- 著作権を取られると曲の演奏は許可無くなるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
独特の演奏方法で演奏するとか、演奏した内容を収めたCDを販売するなどすれば、著作権は自動的に発生します。 > もし、著作権を取られると、以後その人の許可無く曲を演奏することができなくなるのですか?? そうして販売されたCDを著作者の許諾無く複製したり、放送する事は、著作者の権利を侵害します。 > そもそも、昔から伝わる曲に著作権を取ることができるのですか?? 曲そのものの著作権を主張する事は困難です。 長年にわたって、個人が独占的に使用してきた、曲を保護するための努力をしてきたとかの実績が必要になるかと。 どれくらい昔から、どういう経緯で伝わっているのか?をきちんとまとめておくと良いかと。 相談先としては、電話帳でお住まいの県の弁護士会、弁理士会を探し、電話相談してみて下さい。 5,000円/30分とかわざわざ時間を取って相談するような案件でも無いと思いますし。
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- hukuponlog
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#1の方のおっしゃっていることで概ね正解です。著作権は作った人が持つもので,しかも自動的にその人に付与されるものですから,だれかが取得するということは原則として(著作権者に譲渡してもらう,売ってもらうことはできる=某作曲家の詐欺事件)出来ません。 文化庁で著作権登録はできますが,それは著作権の所在を明確にするための行為で,それをしないから著作権が無いということはありません。 が,可能性としていくつか考えられることがあります。一つは編曲です。 お母様がどんな楽器を習っていらっしゃるのかは分かりませんが,その楽器用に編曲してあったり,合奏用にアレンジしてあった場合。もし,その教室のメンバーの方が,教室用に作り直したものなら,その方に編曲の著作権はあります。 もう一つの可能性は,古い楽器ですといわゆる西洋的な「楽譜」が存在しない場合があります。それをその人が(採譜して)作った場合。これは,翻訳と同じように二次著作物としての権利が生まれるでしょう。 そうした新たな著作物をその「メンバー」が作ったのなら,著作権を主張する(取る必要はない,作った時点で著作権を持つから)ことはできます。そうでないなら,自分が作ったものでもない曲の著作権を「取る」ことなどできません。 そこをまず確認してください。 >著作権を取られると、以後その人の許可無く曲を演奏することができなくなるのですか?? この質問はその後の話です。
お礼
大変貴重かつ丁寧な回答にもかかわらず、御礼すらしておりませんで、失礼致しました。
- kirinoma
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著作権は申請したりするものではありません. どこかで(メンバーさんかお母様か)勘違いが発生しているものと思われます. ただし,演奏を録音して,CDなどにした場合,その演奏音源に対して 著作権が発生します. ですが,それはそのCD(の音声そのもの)を勝手に(公共の場で流すなどに)使用してはいけない, というだけで,別の人がコンサートでその楽曲を演奏し,そしてCDにしたりすることは可能です.
お礼
大変貴重な回答だったにもかかわらず御礼もせずに失礼いたしました。
- Corneria
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もしものときに責任取れないので参考に聞いて欲しいのですが、 少なくとも日本では著作権は取るものではなく、作品を創作した段階で 自動的に発生する権利だったはずです。 だから、著作権がないというよりは著作権が切れたと表現するほうが正しいかもしれません。 登録制度というものが一応ありますが、作曲した人または作曲者の遺言に指定された人しか登録制度を利用できないはず。 ひょっとして、質問者さんが聞いたのは著作権ではなく別の単語ではないでしょうか?例えば商標登録とか。
お礼
回答ありがとうございました 数年越しの御礼になってしまい申しわけありませんでした。
お礼
どうもありがとうございます。参考になりました。 今母に尋ねたところ、どうも最初の話と違ったみたいで、母が所属する団体は無形文化財だったそうです。そして、発掘された古い譜面をみんなで演奏していたそうです。そこに新たに加わったメンバーが、もとの譜面のすべての曲に若干の手直し(アレンジ)をし、その曲をみんなで演奏していたそうです。 そして、アレンジしたメンバーの方がアレンジバージョンで著作権を主張し、楽譜を作成し出版するといってきたとのことでした。 母は、無形文化財として誇りを持っていたのに金儲けに利用されたと嘆いており、なんとかやめさせたいとのことでした。 次の無料法律相談所に相談してみると言っておりました。