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民謡、民族音楽、伝統音楽と著作権
- 伝統音楽の著作権に関して疑問があります。作曲者が明らかな曲はどのように扱うべきでしょうか。
- 伝統曲をアレンジしたものには著作権は存在するのでしょうか。
- 伝統音楽で作曲者が明らかでない曲を演奏した場合、その著作権は誰のものになるのか気になります。
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海外の著作物の著作権の取扱は国際条約により その著作物を取り扱う国内の著作権に関する法律に基づき 日本も著作権に関する国際条約に参加しています。 (1) 日本では著作権の保護期間は著作者の 死後50年まで定められています。 著作権者が明らかであれば何よりもまず その著作権者の承諾を得なければなりません。 これは著作者人格権にも関わってきますので 常識以前に礼儀の問題でもあるかと思います。 (プロを名乗るのでしたらその点わきまえてなくてはいけないのでは?) 著作権料等の問題は著作権者次第なので 許可を得るときに協議してください。 (2) アレンジ(編曲)したものつまり2次著作物には 原曲(1次著作物)の著作権とは別に 2次著作物に対する著作権も発生します。 これは1次著作権の保護期間が切れても 2次著作権の保護期間が生きていれば有効となります。 ですので友人のご指摘通り 著作権侵害に当たる可能性があります。 なおアレンジ(2次著作物)を作る場合 1次著作権の承諾を得てなければ 当然著作権の侵害に当たります。 (3) すでに書きましたが 原曲(1次著作物)の著作権者は原曲の著作者が アレンジ曲(2次著作物)の著作権者は アレンジ曲の著作者が該当します。 なお1次著作権者は2次著作物に対しても 2次著作権者と同等の権利を有します。 また1次著作物の保護期間が満了しても 2次著作物の保護は継続されます。 1次著作権者の死後50年経過(不明の場合は著作物公表から50年)の 可能性も高いと思われますので ほとんどが演奏者や編曲者が著作権者に なっているケースが多いのではないかと思います。
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- damushi
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#1です。 少し言葉が足りなかった様で申し訳ありません。 2次著作物に対する著作権は あくまで2次著作物に対するものですので 原曲の著作権が切れている場合は 原曲を使う分には制限がありません。 ですので他の人によって録音されたもの 又はその複製からのコピーや アレンジされたものをそのまま利用 又はさらにそこからのアレンジなどでなければ 問題はないと考えられます。 そして、そう言ったものは何らかの形で 著作権の所在が明記されているかと思います。 また日本では著作権とは登録するものではなく 著作物の誕生とともに発生するものとされています。 ただしそれでは著作権の証明が難しい場合があるので 文化庁による著作権の登録制度があります。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968%7B9.html また、日本ではJASRACという音楽の著作権管理団体が 多くの楽曲の著作権を著作権者からの信託によって行っています。 http://www.jasrac.or.jp/
お礼
丁寧にご説明頂きまして、ありがとうございました。 2次著作物についてよく理解できました。 JASRAC、文化庁、著作権情報センターも親切にご紹介頂き、 感謝しております。 伝統的な曲についてどの程度著作権登録がどのような状況になっているのか、自分で調べたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 プロを名乗るなら、とのご指摘もっともです。著作権に対する認識の甘さを反省いたします。 (3)の回答についてですが、ひとつ質問があります。 伝統的な曲とされていても、既に誰かに録音されている曲であれば2次著作物として著作権登録されている可能性があるという理解で間違いはありませんか? その場合、日本国内外で著作権登録されているかどうかはどのように調べることができますか。 どうぞ宜しくお願いします。