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交通死亡事故について
友人が交通死亡事故を起こしてしまいました。被害者の方は、ご老人でした。夕方に、住宅集合地の見晴らしのよい、道端が狭い現場にて、友人が前方不確認により、後ろから被害者の方をはねたとの事です。友人は、自動車運転過失致死罪の疑いにより現行犯逮捕となりました。友人は、前歴がありません。友人は、今後どのような経由でどのような処罰を受けるのでしょうか? 友人が心配で仕方ありません。どなたか詳しい方ご回答宜しくお願い致します。
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交通刑務所行きと損害賠償請求で財産を失う、と言った所でしょうか。
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「悪質な場合(飲酒、故意による事故、ひき逃げ等」なら、交通刑務所ではなく、一般の刑務所でしょう。 ご友人の場合のようなケースでは一般の犯罪人がはいる刑務所にはいると「回りは悪人ばかり」なので可哀想です。そういう考え方から「交通刑務所」があります。 ~~~特殊な事情~~~参考までに 熱海から湯河原に通る有料道路で人がひき殺されるという事件がありました(20年以上前です)。 真夜中の3時でした。 被害者は、酒によって、有料道路を歩いてて、道路の真ん中で寝てしまってました。 運転手は「あれ?なに?」と思ってブレーキを踏んだのですが、間に合わず、ひき殺してしまったのです。 この運転手は「不起訴」でした。不起訴とは警察が検察に事件を送らないという意味です。 理由は 「有料道路の真ん中で、真夜中に人が寝てるという状態は、予想できる状態ではない。 したがって、横たわってる人間を見つけた際に、人間が寝てるという認識ができなくてもやむを得ない。 前方注視義務があるので、路上に何か落ちているのを発見したときには直ちに停止しなくてはならないが有料道路では、道路管理者が道路上に物がないように管理するというサービスが期待されているので、物が落ちているという状態が運転手にとっては不自然であり、特に真夜中であったことから、ブレーキを架けたが引いてしまったというのを運転手の過失だとするのは、余りにも気の毒である。」 この事案は被害者の家族からも検察審査会には連絡されませんでした。
お礼
専門家の方にお聞きした所、悪質な事故による死亡の場合は交通刑務所行きとの事がわかりました。
運転免許の取消 業務上過失致死罪での起訴、判決 (間違いなく)交通刑務所への入所 失職 交通事故の場合には一般に行われる「刑事裁判」のように手続きが長々としません。 罪状がはっきりしており、更に判例が多いので、事実確認に争いがなければ手続きが自動的に流れていくだけです。 判決がでるまでは留置所にいますが、留置所では結構自由に面会などができますので、時間の有る限りお会いになってあげたらいかがでしょうか。
お礼
ご回答有難うございました。詳しく教えて頂き、有難うございます。友人とは、もちろんの事かもしれませんが連絡がつかずに、とても心配しています。ネット等でも色々と調べてみましたが、悪質な場合ではない限り(飲酒、故意による事故、ひき逃げ等)刑務所行きはまのがれるとの情報もありましたが、やはり刑務所行きなのでしょうか。すごく心配で仕方がありません。
お礼
ご回答有難うございました。