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なぜ同じような予告でも逮捕されないのと逮捕されてないのがあるのですか?
なぜ同じような犯行予告で通報済みでも 逮捕されないのと逮捕されてないのがあるのですか?
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- Yuhly
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逮捕というのは捜査の一環としてなされます。そして、告訴等があった場合を除き、捜査機関に捜査義務はありません。 また捜査を始めたとしても、逮捕には逮捕状が必要ですが、逮捕状が裁判所から出されるための要件として、逮捕の必要性(証拠隠滅や逃亡のおそれ等、その人を拘束することを正当化できること)と嫌疑の相当性(一定程度の犯人らしさ)が要求されます。 従って、逮捕されない理由としては、 1.そもそも捜査がなされていない(社会に与える影響や悪質性、反復性、他の事件との兼ね合いなど色々な事情が影響します) 2.捜査されたけれども、逮捕の必要性がないと判断された(証拠は十分集まって逃げるおそれも無い場合や、寝たきりの家族がいて逮捕すれば世話をする人がいなくなる場合など) 3.捜査したけれど犯行予告した人を特定できなかった、あるいは犯人とするだけの証拠がなかった といったものが考えられます。
- n-tan
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一罰百戒、いわゆる見せしめだと思います。 一を捕まえて、百の効果を得るという。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
通報したら必ず逮捕なんて法律はない。 逮捕状発行には ------------------------------------------------------------------- 逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性。)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付する ------------------------------------------------------------------- という規程があり、逮捕の理由”嫌疑の相当性”を示せなければ通常逮捕なんか出来ませんよ。 従って裏付け捜査ができなかったり、嫌疑が不十分(その予告によって予告された側にどれだけの被害が出たかもあるでしょね)であれば逮捕は無理でしょ。 後は警察側の温度差でしょうね。