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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険限度額適用認定証。補助人。運転免許に必要な診断書。)

健康保険限度額適用認定証とは?補助人は制限される?運転免許試験での診断書提出は必要?

このQ&Aのポイント
  • 健康保険限度額適用認定証は、精神科病院に医療保護入院する際に必要な証書です。毎年取得する必要はないですが、体調が良くない場合に備えて取得しておくと良いでしょう。
  • 補助人をつけると、一部の行動や決定を制限されることがあります。具体的には、契約の締結や財産の処分などに制限がある場合があります。
  • 運転免許試験センターから運転免許に必要な診断書が送られてきた場合、提出は拒めないです。診断書によっては、運転免許を保持したまま運転しない場合でも提出が必要です。法的に問題になる可能性はありませんが、診断書の内容によって運転許可が制限されることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 補足の回答です。 もし、障害者自立支援法の自立支援医療(精神科通院)を利用できず、 健康保険や国民健康保険だけ、という普通のケースの場合には、 かかった総医療費の3割が自己負担になります。 けれども、その自己負担額には月額の上限があるので、 それを超えた部分は、高額療養費としてあとから戻せますし、 さらに、健康保険限度額適用を受けている場合には、 「高額療養費をあとから戻してもらう」という面倒なことをせずに、 月額の自己負担額の上限いっぱいまで支払えばOKです。 障害者自立支援法の自立支援医療(精神科通院)を利用できるときは、 精神科通院(薬も含みます)に限って、 かかった総医療費の1割を自己負担するだけで済みます。 自己負担額の月額の上限は、まず障害者自立支援法で定められていて、 あなたの場合、健康保険適用限度額が区分Bであることを考えると、 自立支援医療でも「特にさらに減免される」というようなこともなく、 自立支援医療の「一般」という区分になって、 月37200円が月額上限額(精神科通院の場合)となります。 それを超えた部分については、 精神科通院に限っては、支払う必要はなくなります。 精神科通院以外のときは、最初に書いたような3割負担になりますが、 健康保険限度額適用が区分Bですから、 月に「80100円 +(総医療費 - 267000円)× 1%」を 超えた部分については、支払う必要はなくなります。 総医療費、というのは、あなたが支払う部分だけのことではなくて、 その1か月全部の医療費のことです。 いくつかの病院にかかっている場合は、すべて引っくるめます。 病院からもらう領収証に書かれている金額で、わかると思いますよ。 以上が答えです。 精神科への通院かそうでないか、ということによって変わるわけです。 県障(その都道府県独自で医療費をさらに軽くする制度)も使う場合は 上で書いたしくみを使ってもさらに残ってしまった自己負担額を、 県障のほうで最終的に軽くする、というしくみになります。 ただ、都道府県によって細かい取り扱い方法がばらばらなので、 ここでは、これ以上お答えすることはできません。 ところで、1か月にいくら払ったか、ということは、 医療機関が診療報酬請求というものを見ながらチェックしています。 診療報酬請求、というのは、  「これこれこれだけ医療費がかかり、   3割を患者さんに負担してもらったけれども、   残り7割は、健康保険のほうから私たちの病院に払って下さい」 と病院が健康保険のほうにお願いしているしくみです。 また、自立支援医療のほうは、医療機関もチェックしていますが、 さらに市町村もチェックしています。 医療機関から市町村のほうにも「これこれこれだけかかっています」と 報告が廻るようなしくみになっているのです。 なお、もちろん、あなたが自分で、 かかった医療費をちゃんと憶えておくことも、とても大事です。 このようなしくみは法律で決められているのですが、 こういうしくみにしていないと月額上限をチェックできませんから、 しかたのないことだと思って下さい。 もちろん、必要以上の個人情報は決して流されていませんし、 外に漏れないよう厳しく管理されていますから、心配しないで下さい。 また、自立支援医療については、 「あなたはもうこれだけ精神科通院の医療費がかかりましたよ」と 本人にきちんと教えるようなしくみを作ってる市町村もあります。 (本人に渡すカードに、月々の医療費自己負担分を書いてゆく形で。) 最後に診断書について。 常に「新しく出された診断書のほうが有効」などということは、 ありません。 内容が異なる診断書が出された場合には、 より重い診断をしたお医者さんにもう1度調べてもらって、 別のお医者さんと同様の「軽い」という判断に変わればそれを出し、 残念ながら「重い」というままで変わらなければ、 「重い」(ご質問では、「不可能」とされたもの)とされた診断書を 出して下さい。 「重い」「軽い」という矛盾した診断書を一緒に出してはいけません。  

noname#178566
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。 自立支援医療は、今後は使わないようにします。 市役所の人に見られたくないからです。 貴重な情報を、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 質問がいろいろな方向にまたがっているので、 回答が少し長くなってしまいますけれども、 できるだけわかりやすく書きますので、がまんして読んで下さいね。 1.健康保険限度額適用認定証とは?  入院生活が長引くと、医療費の経済的な負担が大変になります。  いままでは、医療費がどんなに高額になったときでも、  いったん自己負担額をまるまる支払って、  あとから健康保険の高額療養費の申請をして、  だいたい3~4か月後に  自己負担上限額(という決まりがあります)を超えた分を  返してもらう、というしくみになっていました。  最近、健康保険(国民健康保険も含みます)のしくみが変わり、  健康保険限度額適用認定証を事前に病院の窓口に示しておくと、  自己負担上限額までは負担する必要はあるけれども  それを超えた分はもう支払わなくていいよ、というしくみに  なりました。  そのために使うものです。  有効期限があり、発行された月からすぐ次の7月末まで使えます。  それを過ぎると無効になるので、  もし必要ならば、毎回毎回、認定証をもらわないといけません。  なお、精神科病院以外でも、もちろん通用しますし、  入院だけではなく、通院にも使えます。  但し、精神科通院に限っては、  障害者自立支援法の自立支援医療との間で、さらに調整があります。  (= 自己負担額を、自立支援医療を使ってさらに軽減します。) 2.認定証に書かれているアルファベットの意味は?  所得(どれだけ収入があるか、ということ)の区分です。  その区分ごとに、自己負担上限額が決まっているのです。  Aは上位所得者(収入が多い人)、Bは一般の人、  そして、Cは低所得者(住民税がゼロの人)です。  Aは、支払わなければならない自己負担額がいちばん多くなります。  認定証をもらうときに、所得の状態を届け出ることが条件ですが、  もしきちんと届け出ていないと、Aにされてしまって、  自己負担をたくさん支払わなければならなくなってしまいますので、  注意して下さい。 3.補助人とは?  精神の病気が重いために、ふつうの日常生活が営めず、  たとえば、金銭の管理ができなかったり、浪費が著しかったり、  あるいは、契約しなくても良いようなものをどんどん契約したり、  他人に暴力をふるってしまったり、暴れてしまう‥‥というときは、  家庭裁判所が、あなたの法的な権利の一部を制限して、  代わりに権利を使える人(弁護士さんなど)を割り当てます。  あなたの代わりに契約をしてくれる人、とでも考えて下さい。  このような人を補助人と言います。  補助人は、成年後見制度というしくみの中にあります。  成年後見制度というのは、  精神の病気が重かったり、認知症(痴呆)だったりする人の  法的な権利を守るためのしくみで、  より強力な順に、後見、保佐、補助の3つがあります。  補助人が付くと、高額な物を自分で勝手に購入したりはできません。  早い話が、補助人は、日常生活上の金銭管理をする人だからです。  但し、食料品や衣服を買ったり、おこづかい程度にお金を使う、  ということまでは制限されません。  どこからどこまで補助人の人におまかせするのか、ということは、  あなたと補助人の人、家庭裁判所が話し合って決めます。 4.運転できるかどうかを示す診断書は?  必ず提出しないといけません。  より重い状態が書かれたほうの診断書を提出する、ということに  なっていますから、  残念ながら、あなたの運転は「不可能」ということになりますよ。  また、「可能」とされた診断書を提出した場合に、  もし、運転して事故でも起こしたら、  あなたはもちろん、そういう診断書を書いたお医者さんも  罪に問われてしまいますので、十分に注意して下さい。  そのほか、顔写真付きの公的証明書になるものとして、  住民基本台帳カード(顔写真付きタイプ)というのがあり、  市区町村ですぐに発行してもらえますから、  1度作っておくと良いと思います。  住民基本台帳カードは、運転免許証がわりに立派に通用しますよ。 長くなってしまい、申し訳ありません。 以上のとおりです。 お大事になさって下さい。    

noname#178566
質問者

お礼

すみません。 後から読んでみて、もう少し教えていただきたいことが出てきました。 精神科病院に2つ行っていて、内科や整形外科にも行ったり、県外の病院に行ったりもしますが、自分でいくら払ったというのを覚えておかなくてはならないということですか? 誰かが管理してくれているのではないかと思うのですが、私の個人情報(どこの病院にいくら払った)などは、誰が調べているのですか? 少し怖いです。 ご回答をお願い致します。

noname#178566
質問者

補足

こんにちは。 とても分かりやすいご回答をありがとうございました。 1番についてですが、 >入院だけではなく、通院にも使えます。 と書かれていらっしゃいますが、もう少し教えてください。 私の証書は区分Bですが、月にいくらを超えたら払わなくて良くなるのですか? 精神で、自立支援も受給しています。 現在は父の所得制限でダメなのですが、県障医療もそのうち使えるようになるようです。 いろいろな制度があって、よく分からないです。 県障も使って、自立支援も使って、更に健康保険限度額適用認定証(B)も使うと、1ヶ月にいくらまでが限度になるのでしょうか。 2番と3番は、よく分かりました。 4番ですが、2人のお医者さんの診断書を郵送した方が良いのですか? それとも「不可能」と書いたお医者さんのものだけで良いのですか? 診断書は、新しい方が勝つと聞いたのですが、それは全く関係ないのでしょうか? ご覧になっていらっしゃいましたら、もう少し教えてください。 どうぞ、よろしくお願い致します。

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