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潜水艇、潜水艦の操船にあたっての免許は?

船舶には海技士免許がありますが、潜水艇、潜水艦の操船にあたっての免許はなにか特殊な免許が必要なのでしょうか? また、海技士免許も航海、機関、通信などに分かれていることは判ったんですが、何級の免許で乗れる船の違い、航行海域の違いなどわかりやすいHPなどご存知でしたら、教えてください。自分でもあちこちHPを探してみましたが、今ひとつよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

ごめんなさい、潜水艦に関しては、沈んでいる時には、必要な免許がよくわからないのですが、浮いているときには、こと、操船に関しては、海技師免許でいいです。免許によって乗れる船が異なるという点ですが、船長が免許を持っている場合(有資格者が乗船している場合)は、どの海域でも、また、どのような大きさ、種類の船舶であっても、資格のない方でも、操船可能です。また、機関の免許に関しては、有資格者がいなくとも、近海区域(フィリピン辺りまで)なら大丈夫だったはずです。また、必要な資格ですが、第一級船舶において必要な資格が、一級海技師、二級船舶に於いては二級海技師といった具合に分類されていたはずだと記憶しています。法規の本には、詳しく載っているはずなので、海事六法とてらしあわせて、考えてみてください。(海事六法は、8000円程度で購入できるはずです。)参考になれば、幸いです。

参考URL:
http://www.nsknet.or.jp/~siraisi/rule.html
takeyan458
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。潜航中はどうなんでしょうかね。

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