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著作権、引用

お世話になります。 心に残った言葉を、残しておきたいと思ったのですが、 それを、自分のブログに載せるとなると、 著作権などの問題が出てくるのか不安になり質問させていただきます。 1・雑誌、本などの言葉はどうなのか 2・ホームページを見ていて見つけた言葉はどうなのか  ・そのホームページ自体が、既に誰かの言葉を載せていた場合はどうなのか 3・テレビで聞いて、気になった言葉を載せたい場合はどうなのか 雑誌、本などなら、出典をきちんと載せれば宜しいのでしょうか。 ふと、テレビで聞いて、気になった言葉などはどうしたらいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答No.1

1~3のいずれも、著作権法32条1項にいう「引用」に該当する限り、適法に行なうことができます。ただし、2(2)(そのホームページ自体が、既に誰かの言葉を載せていた場合)には注意を要するので、後述します。 同条項にいわゆる「引用」として適法となるためには、 (1) 被引用著作物が、著作者によって公表されたものであること。 (2) 参照、批評、紹介などの正当の目的を有すること。 (3) 質的・量的に見て、引用する側が主、される側が従たる関係にあること。 (4) 被引用部分が、表現の形式上、明瞭に区別できること。 (5) 上記(2)の目的に必要な限度内で行なわれること。 (6) 著作者人格権を侵害しないこと。 (7) 公正な慣行に従い出典を明示すること(48条1項1号)。 が必要です。以下、特に注意を要する点を追記します。 (2)は、たとえば、単に「画家A氏の作品紹介」としてその絵画を並べただけとか、簡単なキャプション(数行程度の解説)を付けただけとかでは、ダメだということです。あくまで、「自分の作品・論評を理解してもらう参考として」他人の作品を使うことが認められるだけです。 (3)(4)(5)は、(2)を具体的に判断する材料と考えて良いでしょう。(3)(5)の帰結として、引用できる部分は、原則として一部分に限られます。ただし、詩・短歌・俳句のように一部分だけでは意味が通じない場合は、全部の引用が認められることもあります。 (6)は、被引用著作物を改変・切除したりしてはいけない、ということです。(5)との関係が問題になりますが、端的にいえば、「被引用著作物の本質的内容を誤解させるような形にならない限りで、必要な部分だけ抜き出す」べきでしょう。 たとえば、論文でいえば、「~~~とも考えられるが、・・・と解すべきである」というとき、論者の結論は後半部分ですから、これに対して同調・批判するときは、前半部分は不要といえます。したがって、前半はカットしても構いません。しかし、前半だけ引用して「この論者はこういっている」と書くと、他人に誤解を与えるので、そういうやり方はダメだ、ということです。 (7)は、1であれば執筆者・題号・書籍名・出版社・出版年・巻号数・ページなどを、2であれば執筆者・題号・URL・最終訪問日などを、3であれば番組名・放送局・時間帯・発言者などを、それぞれ示すべきでしょう。 上で指摘した2(2)について、少し詳しく説明します。これは、いわゆる「孫引き引用」という問題で、より広くいえば、1や3にも起こりうる問題です(要するに「又聞き」のまま引用して良いか、ということだから)。 これについては、「又聞きの内容だけ」を引用したい場合は、その出典に当たるのが原則と考えられます。たとえば、論文で、「A教授は『~~~』と述べておられるが、これについては・・・」とあり、その「~~~」部分だけを使いたいときは、直接A教授の論文の該当箇所に当たるべきです。 他方、「引用の仕方」を引用したいとき、たとえば「B教授は、『A教授は[~~~]と述べておられるが、これについては・・・』と批判されるが、それはA教授の真意を理解しないものであり・・・」と論じたいときには、このような形で孫引きが含まれるのは致し方ないことですから、問題ないと解されます。

kamu12
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 ご丁寧に、分かりやすく書いていただき、大変助かりました。 分かっているような気がしつつ、やはり、分かっていないものですね。 自分のブログなど、訪問者のあるなしに関わらず、人目に触れる可能性がある以上、気を遣っていきたいな、という思いを新たにしました。 これで完璧に分かった、もう大丈夫、というわけにはいかないのが正直なところですが、これを機会に、色々なところに気を配っていければいいな、と思います。 私が知りたいと思った観点を、拙い質問文から読み取っていただき、全てご回答いただきまして、本当にありがとうございました。

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