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一旦民営化した企業を国が再編することは可能?

旧日本郵政公社の事業を引き継いだ 日本郵政グループ各社の再編成を主張する 意見が一部で出ています。 しかし一旦民営化した企業組織を 国が再編することなど出来るのでしょうか? 特殊会社と非特殊会社のそれぞれについて 国による再編や統合の可否を教えてください。 (A) 旧郵政公社の事業を引き継いだ会社のうち、 次の3社は根拠法によって設立される 特殊会社となっています。 ・日本郵政株式会社 ・郵便局株式会社 ・郵便事業株式会社 (B) ところが次の2社は特殊会社ではなく、 法人の性格上は通常の民間会社と同じです。 ・株式会社ゆうちょ銀行 ・株式会社かんぽ生命 今のところは郵便局会社と郵便事業会社の 統合論が出ているだけですが、 上記(B)のような特殊会社ではない私企業を、 国が再編したり国営に戻したりすることは 法律上可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>一旦民営化した企業組織を国が再編することなど出来るのでしょうか? 法律を作れば、可能です。 >特殊会社ではない私企業を、国が再編したり国営に戻りたりすることは法律上可能なのでしょうか? 法律を作れば、可能です。 前例として、「私鉄国有化法」で、全国の主要路線を国有化し、国鉄が誕生しました。 金融不況で銀行が破綻した時、その破綻銀行を「一時国有化」した現実がありますね。 全て「法律を設ければ、可能」です。 然しながら、現実問題としては難しいでしようね。 「民営圧迫」との批判が経団連から出ますし、経団連加盟各社から莫大な政治資金を受けている自民派では対応出来ないでしよう。 強行して法律を作ると、次の選挙に影響します。 政治家としての利権・特権を失う事は、100%実行しません。 落選すれば、(基本月給130万円+各種手当を失い)ただ庶民に転落します。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。 そう言われてみれば鉄道の国有化がありましたね。 これは戦前の出来事ですが、 国が私法人を吸収する法律を制定することは 現在の日本国憲法下でも可能なのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.4

100%株主ということは、経営者をいつでも自由に挿げ替えるtことができるという意味です。 つまり株主(国)の意向に沿った役員を全て選び、彼らに組織再編をさせればいいわけです。あるいは経営者に、命令すればいいわけです。 反対すれば問答無用で首にすることができます。 よって特殊会社は各種根拠法によりますが、一般の会社であれば、特殊な法律や採決は(法律上)必要なく、国の一存でいじることが可能です。 要は国家権力の発露としてではなく、100%株主の権利行使としていかようにもできるわけです。 実際民間では百%子会社の組織再編は、日常的に行われています。 あとは政治の問題です。多分今これを強行すれば、麻生政権は不信任案で吹き飛ぶでしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。 今ニュースで報道されている郵政民営化見直し案は、 国が株主としての会社への影響力を背景として 再編を行わせることを想定しているのかもしれませんね。

  • ogawa_sora
  • ベストアンサー率36% (468/1280)
回答No.2

今晩は。 >国営に戻りたりすることは法律上可能なのでしょうか? もともと民間なんて名ばかりです。 株式会社ゆうちょ銀行 株主 日本郵政株式会社100% 株式会社かんぽ生命保険 株主 日本郵政株式会社 100% 郵便局株式会社 株主 日本郵政株式会社 100% 郵便事業株式会社 株主 日本郵政株式会社 100% 日本郵政株式会社 株主 財務大臣 100% 株主は最終的には国なのです。 そこで、今回の「かんぽの宿」問題について。 株主は財務大臣ですが管理監督は総務大臣です、だから、総務大臣の許 可無く資産を売ることが出来ません。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/yuseimineika2/houan/2005/yuusei_youkou.pdf (3)監督の所に明記してあります http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO098.html 第8条の所に明記してあります これで、鳩山さんが騒いでいるのです。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。 いまだに経営上の実権は国が握っているようですね。

fuss_min
質問者

補足

質問主旨をわかりやすくするために補足を行います。 当質問で問題となるのは、 経営上の形態ではなく組織上の形態です。 国が株を保有しているか否かは 直接には関係がありません。 国が一方的意思により、 民間会社すなわち私人である法人を ①国や公社などの公の法人へ吸収させたり ②他の民間会社(他の私法人)と強制合併させたり することが可能か否かを尋ねています。 ※なお、特殊会社である要件は 根拠法(~株式会社法)の存在であり、 国による株の保有有無ではありません。

  • dog-peice
  • ベストアンサー率6% (7/111)
回答No.1

まだ、株主だったと思います。 発言権はあるのではないかと。 でも、結果論では、試行錯誤してる段階。 また、やってる人は、公務員と政治家。 民間のやり方がわかってない。 やり直しでもいいとは思います。 また、民間へのシフトは仕方がないかも。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。

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