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これって労基法違反?

・同一事業所で、一定の部署だけ退職金がでない。 ・シフト制なのですが、繁忙期のみ就業時間が夜8時までから夜10時までに一方的に通告された。

みんなの回答

noname#252164
noname#252164
回答No.3

1. 退職金は必ず払わなければいけないものではないが、払う場合には就業規則に規定が必要です。 あなたの会社の就業規則を確認してください。 2. 36協定があって時間外手当が払われているならほとんど問題ありません。 勤務時間は就業規則に書かれていると思いますが、シフト制の場合には「シフト表で特定」すればいいだけですから就業規則との整合性は問題ありません。残業を前提とするシフトを組むことも、上限にひっかからなければ問題ないと思います。 変形労働時間制を採用している場合には、就業規則に繁忙期とそれ以外の就業時間が規定されていて、変形期間を平均して労働時間が週当たり40時間以下になるように規定されているはずです。 週40時間を越える分に時間外が払われていないのであれば、時間外不払いですし、労働条件の不利益変更に当たると思われます。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.2

その事業所での雇用条件はどのようになっていますか? 正社員として就職されてるのか。準社員か、パートタイマーか、アルバイトか、期間労働者か、、、、など、雇用の条件により、退職金は退職金規定がありますから確認されることです。 でない部署は、バイトやパートの雇用に多いです。 一方的な通告でも服従義務がありますが、見返りとして現行労基法では、1.5倍の時間給が残業代として支給されますが、それは確認されていますか? 皆さんで協議されて、永年勤続者には退職金規定を適用させるように交渉されるのも手段です。 残業は、このようにしてくれるなら、協力する。などの要求を出すこともありますが、結束が大事です。 厭なら辞めていいよ。でしょうから・・・・・・・・・・・・・

  • katti1168
  • ベストアンサー率27% (39/141)
回答No.1

・同一事業所で、一定の部署だけ退職金がでない。 これはその事業所の規定でそういう条件なら違反ではないのでは? (厳密に言えば違反かな?HPで調べますか。) ただ退職金といっても違う形になっている事もあると思います。 私たちの場合は中小企業でしたので、商工会とか、退職金積み立てでとかありましたね。 ・シフト制なのですが、繁忙期のみ就業時間が夜8時までから夜10時までに一方的に通告された。 これもどうでしょう?厳密には違反でも許容されているかも知れません。 ちなみに私が勤めていたところは通常勤務でも就業時間がオーバーのため違反とされていたので、職安に募集を出しても受け付けてくれませんでした。

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