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始業時間の変更について

現在、私の職場は印刷工場で、就業規則で勤務時間を8:00~16:30となっておりますが、 その中の一部の部署は、業務の関係で9:00~17:30となっております。 その部署は業務の繁閑が激しく、忙しい時期は深夜まで業務が続きます。 しかし、繁忙期でも、午前中はほとんど待機時間となっております。 そのため、超過勤務が非常に多くなっております。 そこで、この部署について、繁忙期だけ勤務時間を 13:00~21:30に変更するということは可能でしょうか? ちなみに、繁忙期は年に2~3回、一度に数ヶ月続きます。 また、変更する場合、どのような点に気をつけたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 就業規則に始業時間や終了時間の記載が必ずされているので、 就業規則の該当部分を変更することになります。 就業規則の変更は、 労働組合又は、労働者の過半数の代表者の意見を聞くことになっています。 所轄労働基準監督署長へ、就業規則の変更を届け出るときに、 この意見書を添付することになります。 ちなみに、会社は意見を聞くだけでよく、 労働者側の同意を得る必要はありませんが、 当然の如く意見書は目を通しますから、 あまり勝手なことをすると・・・。(^^;)  繁閑の差が激しい業務の場合、 変形労働時間制の導入の検討をされた方が良いかもしれません。

print7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 組合との協議はもちろんのこと 就業規則の変更が必要になるんですよね。 今回の事例の場合、午後から出勤になるので 組合員にとっては不利益を被る変更とも取れるので その辺が難しいところかなと思っています。 変形労働時間ですか。 私はその辺の知識が乏しいので変形労働時間を用いた 良いアイデアが出ないんです・・・ 今回の事例の場合、どのような形で変形労働時間を 導入したらよいのでしょうか? 重ねて質問になってしまいますが、 もし分かるようであれば、よろしくお願いします。

  • hduy
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

ずばり変更は可能です。労働組合があれば組合と会社で協議し協約などを変更し労働基準監督署へ届出をすれば可能です。又、組合が無い場合でも、労働基準法の観点から職場の代表と会社で協議すればOKです。気を付けて頂きたいのは、「年間総労働時間」や「週の労働時間」等の時間管理、又、「年間休日」等の休日を協定している場合は、これを厳守しなければなりません。 実際は、使われている側の従業員(あるいは組合員)の公平・不公平感も考慮して考える必要はありますので長い時間を掛けて職場や会社と協議する必要はあると思います。 PRINT7さんの会社は拘束時間が7時間30分だと思いますが、どの部署においてもこの時間を年間を通して管理できれば、問題ありません。

print7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちの会社には労働組合があるので、 労使間で協議して了承してもらうのが一番ですよね。 もう少し労基法を勉強してから 提案してみたいと思います。

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