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1:1の共有名義にするには?

4000万円の家を現金で買います。1:1の共有名義にしたいと思っています。しかし、お金を出した割合で登記されると聞いたのですが、夫の預金通帳には1500万円しかありません。妻の通帳には結婚してから二人で働いてためたお金が入っているので、妻の通帳から夫の通帳へ500万円を入金してから、2000万円ずつ出して決済しようと思います。この場合、贈与税がかかるのでしょうか? 1:1にするには、他に方法はありませんか?

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  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

現金で4000万はすごいですね! おっしゃる通り不動産の割合はお金を出した割合になりますので、2000万ずつ口座に入っていないといけません。 夫婦間でも贈与は成り立ちます。特に不動産購入の際には税務署が目を光らせているので、安易なことをすると脱税で告訴される場合があります。 婚姻期間が20年以上あれば、夫婦間贈与の特例で2110万円までの控除が受けられますが、おそらくそうではないと思いますので、やるとしたらとりあえず1500:2500の比率で購入して、その後年間110万以内の範囲で少しずつ割合をずらしていくしかないと思います。その際手数料等諸々数万円かかってしまうのですが・・・。 もしくは500万だけ旦那名義で住宅ローンを借りて、その後の旦那の給料をそのローン返済に全額当てれば低い利子で完済できるのではないでしょうか。 詳細は不動産屋さんに相談に乗ってもらうといいですよ。

garimama
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は、私ではなく友人の悩み事でして・・・。 私自信は毎月、住宅ローンをせっせと返しております(笑) 不動産屋さんに相談したそうですが、「大丈夫とちゃいまっか」と言う返事で迷っていたそうです。 やはり、色んな人の意見を参考にしたいと思って投稿させていただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

お金の出資した比率と登記の割合ってイコール じゃないですよ(^^) だしかにイコールに近くないと贈与と見なされ る!のかも知れませんが。 まず家を建てると税務署からお金の出所を書か される用紙が送られてきます。 その用紙に旦那XX万円 奥さんXX万円と記入するだけです。 ただそれだけなんですよ。 あとはgarimamaさんが登記所にどのような持ち 分で登録しようが税務署はきちんとお金の出資 した割合に応じて登記してあるかなどチェック しません。 さらに、贈与税って税務署から申告書が送られ てきてもらった人が払いに行くのではなくて、 もらった人が税務署にいって申告してくるんで す。なにもわざわざ申告する人っているのかな? 人間、生きていく上で親に数百万の車買っても らったとか結婚資金出してもらった!ってあり ます。お金出してもらった子供ってわざわざ 贈与税申告しますか?俺はそんな子供聞いたこと ないですし、そもそも贈与税払わなくちゃ!な んて思いもしませんよ。 それがなぜ家になるとそこまで考えるのか、 俺にはさっぱり理解できません。 それになにも1:1(正しくはgarimama さん持ち分50%、奥さん持ち分50% という登録ですが)にしなくてもお金の 出資割合で登録してもなんの不都合など ないですよ。 逆に旦那が1500万しかないのに奥さん よく1:1で納得できますね。 それに結婚しちゃえばお金に名前など書いて ありませんからどれが誰のお金だって問題 ないですよ。 俺はなぜここまで気にするのか、俺が無頓着 なのかも解りませんが、ちょっと理解できま せん。 双方納得の上で1:1で登録するならそうす るし、ここでなにも持ち分をご丁寧に1:1 にしないでお金の出した割合で登録してもい いじゃないですか。

garimama
質問者

お礼

ありがとうございます。そういえばその通りですよね。私自信、親や他人に高額なお金をもらったことないので気がつきませんでした(笑) 税務署って、とる時はしっかり油断なくとって、還付金は申告しないと返してくれないもんだと思い込んでいたものですから・・・(税務署さん、ごめんなさい。) それと最後に率直なご意見を頂きありがとうございました。参考に致します。(じつは私もそう思っていました)

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