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建築可能?

現在、グループホームを運営しており、新たにもう一棟建設する計画をしています。 まず概算で収支計算をしようと思い、工務店に工事費の概算をお願いするために、現在建っているグループホームの図面を渡して、 (既存のグループホームは木造2階建て)同じ仕様で3階建ての見積を依頼しましたが、『法的に木造3階建ては無理かもしれない』と返答されました。 工事費を抑えたいので木造にしたいのですが本当にできないのでしょうか? 以前に設計した建築士さんが廃業しており、自分で勉強しようと建築基準法の解説書を読みましたが、難しくて分かりません。 厚かましいおねがいですが、どなたかご教授お願いします。 用途地域は第一種住居で建蔽率80%、容積率200%の準防火地域です。 3階建てで、各階の床面積が140平米程度です。 建蔽率と容積率はクリアできそうです。 何卒よろしくお願いします。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

追記します。 仮に可能だとしても建築費は、木造3階建は意外と高くなります。 準耐火性能を要求されます。 建築費を抑えたいなら、鉄筋コンクリート造もしくは、重量鉄骨の鉄骨造で計画しなくてはいけません。 ご参考まで

riek-1978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 用途の件ですが、私どもで運営しているグループホームは「児童福祉施設」になるそうです。同じグループホームでも「寄宿舎」扱いになる場合もあるそうですが、福祉の法律の中で分けられているようです。 貴重なご意見、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (6)

noname#102385
noname#102385
回答No.7

cyoi-obakaです。 >グループホームを運営しており、………… グループホーム(知的障害及び認知症等の介護施設)ですよね? グループハウス(高齢者の共同生活施設)では無いですよね? 私の記憶では、  グループホームは障害者福祉施設扱い。  グループハウスは寄宿舎(形態の依っては共同住宅扱い)扱い。 ではなかったかと思うんですがね~? 判んなく成ってしまいましたヨ????  

riek-1978
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 高齢者の共同生活施設です。 運営しておきながら、2つの違いを知らなかったとは、、、、 ただ日頃から、役所の人とかにもグループホームと言って通じていました(^^;

  • cobalock
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.6

はじめまして。 建築基準法の中で老人ホーム等は「児童福祉施設」という分類です。 しかしグループホームは上記に当てはまりません。どちらかというと寄宿舎の扱いの方が正しいと思います。よって木造3階の計画も可能です。 しかし木造で計画すると1階~2階、2階~3階の移動の場合が屋外階段となってしまいます。とても機能的に良くないと思います。 将来の発展性を考えると鉄骨造がお勧めですね。鉄骨造の場合は将来の計画において骨組みだけ残して間仕切りの変更も可能ですし可変性がありますよ。 費用については、良い設計と監理により抑えていくこと出来ると思います。 自分で勉強しようとすることがすごいと思います。いい建物が出来るといいですね。少しでも問題解決しましたでしょか?お力に慣れれば幸いです。

riek-1978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 用途の件ですが、私どもで運営しているグループホームは「児童福祉施設」になるそうです。同じグループホームでも「寄宿舎」扱いになる場合もあるそうですが、福祉の法律の中で分けられているようです。 貴重なご意見、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#102385
noname#102385
回答No.5

誤字訂正! >3階建ての特書建築物で、       ↑      特殊建築物 最近、誤字が多く成りました! 歳のせいにします!  

noname#102385
noname#102385
回答No.4

cyoi-obakaです。 #2のriver1さんの回答が正解ですね! 蛇足の補足説明です。 基準法第27条第1項における3階建て特書建築物で、耐火構造を要求されないのは、下宿、共同住宅及び寄宿舎に限定されます。 グループホームの分類としては、老人ホーム、保育園、身体障害者福祉ホームその他類するものに該当しますから、木造3階建て(準耐火構造でも)は無理です(基準法第27条第1項一号)。 以上、#2さんの補足説明(蛇足)デス!  

riek-1978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 用途の件ですが、私どもで運営しているグループホームは「児童福祉施設」になるそうです。同じグループホームでも「寄宿舎」扱いになる場合もあるそうですが、福祉の法律の中で分けられているようです。 貴重なご意見、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の設計屋さんです。 グループホームは、建築基準法の特殊建築物に該当します。 用途地域は第一種住居で建蔽率80%、容積率200%の準防火地域とのことで、木造3階建ては無理ですね。 鉄筋コンクリート造もしくは、重量鉄骨の鉄骨造で計画しなくてはいけません。 木造二階建なら可能です。 最寄りの都道府県の出先機関の建築住宅課に問い合わせてみて下さい。 昔風に言うと総合庁舎内の土木事務所建築住宅課です。 建築確認申請の審査をしているところです。 ご参考まで

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

木造3階建共同住宅に対する平成10年の建築基準法の規制緩和により建築は可能だと思います。あとは、隣地境界地の規制があり、その辺が引っかかっているのではと思います。

riek-1978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 用途の件ですが、私どもで運営しているグループホームは「児童福祉施設」になるそうです。同じグループホームでも「寄宿舎」扱いになる場合もあるそうですが、福祉の法律の中で分けられているようです。 貴重なご意見、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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