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法律に詳しい方ご回答いただけないでしょうか?

洋服を購入する際に、その店のオーナーから散々な嫌がらせを受けました。最初は代金を支払ったのに商品を渡してもらえないという事態から、やっぱりセール価格じゃなくて正規の値段で販売しかしないと言い出したり・・・商品引渡しの日には6時間も待たされました。ようやく購入商品は手に入ったのですが、その店の入っているショッピング施設のかたがたも、店側の非を100%認めると言いました。私も今回の件で時間と体力と精神力とお金(電話代や交通費等)を消費し、疲れ果てている状態です。そこで、その慰謝料を求める簡易裁判を起こしたいのですが、それに対する妥当な慰謝料等がお分かりの方、お教え願えませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

裁判の現実をご理解されていないようなので。 1.「嫌がらせを受けました」と主張しても   ・いつ   ・何という言葉や態度だったか   ・実際にどういう損害があったか   等をきちんと裁判官に説明しないと認めてもらえません。   相手は弁護士を立てて「その主張に証拠を提示してください」という権利を持っています。   証拠が提示できなければ裁判官は相手側に有利に判断します。 2.慰謝料を「○○円払え」と訴えても「その内訳を出してください」という反論を受けます。   不眠症になって睡眠薬を買ったならその領収書。   医者にかかったならその領収書。   電話代や交通費などの領収書等が必要です。   一般にグロスで「百万円払え」などというのは「それと同等かそれ以上の損害額を証拠として示せるけど、百万円にしてやるよ」という意味でまとめて請求するのです。   「妥当な慰謝料の額」や相場なんてものはありません。   裁判官は、その手の主張は職務上たくさん知っていますので、証拠の無いはったりが通用する相手ではありません まずは法律家に相談してどのような請求が可能なのか、そもそも裁判にしてもメリットがあるかどうかを検討してください。 質問文から考えられる請求可能額は多くても諸費用(上記)とお詫びの菓子折り程度です。 弁護士を立てないと敗訴の可能性もあります。 (普通は裁判になれば店側は前言を翻して否定のオンパレードになります・・・・証拠が提示されない限り負ける恐れが無いからです) ショッピング施設の関係者も裁判になれば証言を控えます。 (ご近所付き合いというものもあるのです)

その他の回答 (1)

回答No.1

残念ですが、交通費などの実費を含めても、10万円も認められないと思います。 少額訴訟でも、相当の手間と労力がかかりますので、裁判はお薦めしません。

picochan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかしながら、簡易裁判の場合2回ほどで判決が出るので、弁護士なども雇う必要のないものですが・・・そんなに手間がかかるのでしょうか?

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