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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮免許取得中の、教習所の車で事故を起こした場合)

仮免許取得中の教習所の車で事故を起こした場合、仮免許の取り消し条件と免許の取り直し方法について

このQ&Aのポイント
  • 仮免許取得中の教習所の車で事故を起こした場合、仮免許は取り消しとなりますか?取り消しの基準点数は何点ですか?
  • 仮免許が取り消しになった場合、普通免許を取り直す際には最初から講義や技能を受けなおす必要がありますか?それとも修了試験から受けることができますか?
  • 普通免許を取り直す際、もし修了試験から受けることができる場合、第二段階で受けた講義や技能は全て受け直す必要がありますか?

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noname#81671
noname#81671
回答No.1

こんにちは。 非常に良い質問だと思います。僕自身、以前勉強したことですが、実例が無いので少々忘れていました。 仮免許にも「取り消し」は存在します。しかし、点数制度というものはありません。長くなるので簡単に書きますが、以下の場合に取り消しとなります。 1 免許の欠格事由、平たく言うと免許を取ることが出来ない人が居ますよね。例えばアルコールや、麻薬の中毒者等。これに該当することとなった、若しくはそこまでは至らないが、運転に支障を及ぼす身体の障害が起きた。 2 取り消しの規定となる違反を行った。例えば、有資格同乗者無しでの単独運転、速度超過30km(高速は40km)等。これは点数制度が存在しないので、1回捕まれば即アウト、ということです。 3 違反により事故を起こし、人を死傷させた、若しくは建物を損壊した。   ただ事故を起こしただけでは取り消しにはならないようです。要はその過失の強・弱、結果の損害によって決まるようです。 仮に取り消しになった場合、再度、修了検定を受検することになります。つまり、1段階の最初に戻る訳ではありません。但し、「3時間以上の技能教習と1時間以上の学科教習」を受けてからでなければ、修了検定の受検資格が発生しません。この教習は「補充教習」といいます。 学科については、取り消しの原因となった項目(例えば速度なら、安全な速度と車間距離)を受講させること、と決まっています。 仮免許を再び取得出来れば、2段階の教習済み課程は有効で残りの課程を済ませれば卒業検定を受検することが出来ます。僕自身は見たことも聞いたことも無い「仮免許の取り消し」ですが、一応、規定はこのようになっております。

pad-kouma
質問者

お礼

とても分かりやすく詳しい回答、ありがとうございました。

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