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源泉徴収票の外国人欄について

お分かりのある方、よろしくお願いします。 現在源泉徴収票を書いております。 事業主が個人の個人事業です。 事業主の奥様に専従者給料の支払いをしているので、奥様の分の源泉徴収票の記載で悩んでおります。 その奥様は、タイの方ですが、事業主と正式に婚姻関係があります。 正式にと言うのは、タイ及び日本で婚姻届を提出していると言うことです。ただ、日本での帰化はまだ手続きを行っておりません。 この場合源泉徴収票の外国人欄へ記載すべきなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

日本国籍を有していないなら外国人です。その方の場合、外国人であっても居住者でしょうから、税金の扱いは一般の日本人と同じはずです。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あくまでも国籍で判断ですね。 勉強になります。

その他の回答 (1)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

「外国人」欄へ「○」を付けてください。 それ以外は通常の給与支払報告書(源泉徴収票)と同じです。  

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 外国人欄以外は通常と一緒ですね。 勉強になりました。

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