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離婚後の親権を二人で持つような形は不可能か。

訳あって、離婚を考えています。 親権についてですが、どちらか一方の親を選択しなければならないようですね。 今、闘病中につき 私が親権をとっても すべての面倒をみるのは不可能な状態です。 しかし、夫一人では仕事もあり、 例えば子供が風邪をひいた場合に医者に連れて行く、といった場合 私がサポートしたいと考えてます。 学校での面談なども含めて。 親権がないということは権利者ではないということで、病院でも親の同意書へのサイン、その他 色々不都合があると思うのですが、 私が親権だけをとって 夫に普段の面倒は見てもらう。 又は、親権は夫でも 委任状があれば 私でも何か手続き上の不便がないようにはできないものなのでしょうか? 離婚しても 親であることに変わりはないと思うのですが、 何か良い知恵があれば 教えてください。 ちなみに子は15歳未満三人です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#81054
noname#81054
回答No.2

ご質問者様の想定には,親権者でなければできないこと+いわゆる保護者(=監護権者)ならできること+誰でもできること,が混在していると思います。 子供を医者に連れて行くのは誰でもできます(近所のおばちゃんでも可)。学校面談や病院の同意書はたいてい保護者ならOKです。しかしお子様がケータイを契約するには親権者の押印が必要です。 離婚の時は親権者を1人に定めます(民法819条)。離婚の時はたいてい感情的に対立しているので,共同で子供を育てたり代理したりできるわけがない,ということだと思います。この規定により,ご質問のタイトルを文字通り実現することはできませんが,親権がなければご例示の行為ができないかどうかは,また別の問題です。 訳あって離婚はするが,感情的にいがみ合っているわけではない,ということであれば,そしてご質問のような事情の下では,子供はこれからも2人で育てると合意し,具体的に,たとえば日常どちらの家で暮らさせるか,といったことを決めれば良いと思います(法的には「民法766条に関し共同監護の合意は適法か」といった問題を含むと思いますが,合意して互いに約束を守る分には問題は生じません)。 そして,たいていの緊急事態では,親権のない方も保護者(=監護権者)としての資格を主張して対応できると思います。

bal974
質問者

お礼

ありがとうがざいます。 >子供を医者に連れて行くのは誰でも 仰る通りですね。祖母でも学校の先生でも可能です。 ただ、緊急事態で輸血とかになった場合のサインなどを想定してました。(予防接種などもそうですね。) 携帯も、夫は会社からの借り物のため 私と家族割りを組みたいと思いました。そうすれば無料で話ができますし。と考えたのですが、私が契約したものを渡せばいいことに今 気付きました。すみません。 監護権者とは養育する者と聞いておりますので 養育が夫の我が家では 緊急事態時に私に出来ることは少なくなりそうです。 ただ、民法766条についてはもう少し勉強してみようと思いました。 参考になるご意見、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#76136
noname#76136
回答No.3

離婚しなければ、何も問題が発生しないと思います。 離婚する、しない、は自由ですが。

bal974
質問者

お礼

本当にその通りのお答えで。 しかし、質問にあるよう「訳あって・・・」 うまくいかないものですね。 どうも、ありがとうございます。

noname#75730
noname#75730
回答No.1

親権とは、「子供の財産管理権」のことです。 監護権とは、「子供にしつけをし、教育を受けさせ、学校へ行かせ、立派な成人に育てる」ことです。 基本的なことからお調べになられることをおすすめします。 あなたとあなたの子供さんの人生がかかっています。 質問されるのは、ご自由ですが、家庭裁判所でお聞きになるべき相談内容ですね。

bal974
質問者

お礼

私は監護権者になることもできません。 逆に親権をとることでも、日常生活で父子側に余計な手間を取らせることになります。 一応、このサイト上で調べて、でもあまりの数の多さに見つけたいものが見つからず、質問させていただきました。 親であることに変わりはないのに、どちらか一方にしか権限がいかないことに納得いかずにいます。 ありがとうございました。

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