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拘置所からの釈放について
知り合いが、窃盗を犯し、つかまりました。人の仕事道具を盗み、質屋に入れお金にしてたそうです。先月、初公判があり、今度29日に二審がありそこで判決がでると思うのですが、判決が出た後(執行猶予がつくと断定した上で)どのくらいして釈放されるのでしょうか?また、その日にちは、前もって本人、家族にしらされるものなのでしょうか?また、質屋に入れたお金を返済していませんが、裁判に影響はでるのでしょうか?今現在、こういった問題のため、家を追い出されてしまってますが、住む家がない場合、他のところに住み込みなどで、入れ込まれてしまうのでしょうか?どなたか、よろしくお願いいたします。
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執行猶予を、裁判所で言い渡された後に、一旦拘置所に戻り、荷物を受け取りします。 手続き等で、約2~3時間は必要になりますが、その日には釈放されます。 執行猶予判決を含めて、全ての判決は裁判官のみが知っており、事前に通知される事はありません。 初犯の窃盗なら、執行猶予になる可能性は高いでしょう。 被害者と、示談を成立させていた方が、かなり有利にはなりますね。 住居ですが、弁護士にお願いして、『保護会』への入居を申請してもらって下さい。 期限付きですが、住居の確保は可能かと思います。 期限は、一応は6ヶ月となっていますが、延長も不可能ではありません。
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補足
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