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拘置所に移送されました。いつ出られる?

彼が捕まってから一ヶ月と少し留置所にいましたが、来週初公判を控えている中今日移送されていました。 共犯者がいる為、1回の裁判で出るのは難しいのでは?という弁護士の見解でした。今月中には執行猶予がついて出れる予定です。 しかし、拘置所に移送されると1回目の裁判のときに、判決が出て出てこれるよという情報も聞いたのです。 ちなみに現行犯のため、争点はありません。 実際どうなのでしょうか?? こんな情報を聞いた為、気持ちが落ち着きません。 ご存知の方ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.9

こんにちはー ANo.3です。 1回の裁判で出られるのは、即決裁判といいます。 午前中に裁判をして、午後からの裁判で判決のケースもあります。 いずれにしても、今は裁判の進行が早くなっています。 罪状認否、情状証人、求刑、判決が2回の裁判で終わることもあります。 仮に3回としても、その期間、期間が1週間くらいなときもあります。 と、いうことは早く終わることも考えられます。 また、8月は休みが多いので今月終わらす可能性も高いですよ。

tomokomoco
質問者

補足

!!! また期待してしまっています。 初公判から2週間くらいで2回目の裁判かなぁと彼は言っていました。 ということで、今月末には出れるのでは?ということみたいでした。 そうかぁ来月は休みも多いからですね!! 今月に終わることを期待しつつ(1回で終わって出てこれるに超したことはないですけど)待ちます!!! とっても嬉しい気分になってきました。 気を引き締めなければ… ご回答ありがとうございました^-^

その他の回答 (8)

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.8

 拘置所の面会は誰でもできます。拘置所によって多少ルールが違いますが(拘置所で確認してください),平日の9時から17時ぐらいなら毎日でも面会できます。手紙も自由ですから出してあげてください。

tomokomoco
質問者

お礼

本当に出てくるのを楽しみに待ってたんです。 ちょっと期待しすぎました…。 拘置所は遠くなりなかなか行けなくなると思うので手紙は毎日書こうかな… 板なしの彼を見たかったのにな… 何度もご親切にご回答ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.7

即決裁判とは最近できた方法の裁判で1回の裁判で判決をだす裁判です。この場合は執行猶予になります。  通常の裁判とは昔からある裁判です。この裁判でも1回で判決となる場合もありますが2回以上かかるのが普通です。  あと現行犯で争点がないから1回で終われると思っているようですが,執行猶予を確実にするための情状証人などを要請すると公判の回数が増えるので数か月延びます。  

tomokomoco
質問者

お礼

情状証人… 母親をたてると言っていました。 …今月中には出れると彼が言っていたので(弁護士と話して聞いたのか) とても期待して楽しみに待っていました。 がっかりだし悲しいです。 けど参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • ak0325
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.6

ak0325 補足です。 親族しか面会出来ないのは懲役刑が確定した収容者で、未だ判決の出ていない未決収容者は面会可能な筈です。 不吉な話で申し訳ないのですが万が一の為に”内妻”で登録される事をお勧めします。

tomokomoco
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.5

>しかし、拘置所に移送されると1回目の裁判のときに、判決が出て出てこれるよという情報も聞いたのです。 これはたぶん保釈のことをいっています。裁判は終わっていないけど、保釈金を積んでとりあえず出てくるというやつです。テレビとかでもありますよね。 でもこの保釈が認められるにはいくつかの条件があります。 刑事訴訟法89条 第89条 保釈の請求があつたときは次の場合を除いては、これを許さなければならない。 1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。 で、弁護士さんが「共犯者がいる為、1回の裁判で出るのは難しいのでは?」といったのは、おそらく4号に該当すると裁判所が判断する可能性があると言うことでしょう(ほかにも該当する可能性はありますが)。単独犯ならともかく、共犯者がいる場合には、保釈してしまえば証拠を抹消する可能性もありますので(たとえば口裏を合わせるとか)、共犯者同士を直接・間接に接触させないために保釈が認められないことが多いです。 弁護士さんに頼めば保釈請求をしてくれますが、共犯者がいる場合には難しいかもしれません。

tomokomoco
質問者

お礼

保釈はしないつもりです。 …会えないのかと思ったら悲しくなってきました。 ご回答ありがとうございました。

  • ak0325
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.4

弁護士の見解を聞く限りでは通常裁判でしょう。 留置から拘置に移送されるのはあくまで取調べ側の都合ですから判決の内容や時期には一切関りはありません。 来週初公判という事でしたらその時に求刑が出て多分8月に(最悪は9月)判決公判という流れでしょう。 判決が出て、拘置所に戻ってから釈放になると思います。 未決拘置ですから拘置所でいくらでも面会出来ますよ。 もし彼が初犯なら不安な時を過ごしているでしょうから出来る限り面会に行ってあげる事です。 弁護士には ”共犯者の供述と彼の供述が一致している” かどうかを確認された方が良いでしょう。 例えばどちらが主犯か従犯かで供述が分かれていれば公判が遅れる可能性があります。 心配なのは充分判りますが今は待つ事しか出来ません。 執行猶予付きの判決だと弁護士が保証するならいま少しの辛抱です。

tomokomoco
質問者

補足

そんなに!? 今月中には判決が出て会えると思っていたのに… そんなにかかるんですね…。 もう取り調べは終わって、接見禁止も解けたので供述に違いはないと思います。 拘置所では親族しか面会できないと聞いたのですが、彼女である私でも面会可能でしょうか?

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.3

こんにちはー 推測されるに、留置所から拘置所に移動ということは、取調べがすべて完了した。という可能性があります。 通常は取調べの便宜上、警察署の中にある留置場に入れられて刑事さんによって取調べを受けます。 取り調べも終わっていないのに、未決拘留所に送っては、刑事さんがわざわざ、そこまで行かなくてはいけなくなるからです。 むろん、そういうケースもありますが。 裏を返せば、判決まで留置場の中にいることは少ないのです。 しかし、未決拘置所に送られたから1回の裁判で終わるという、ことではありません。と、いうかほとんど関係ありません。

tomokomoco
質問者

お礼

公判まで後5日だったのに、今更移さなくても… と思ってしまいます。 ご回答ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 拘置所への移送と判決の時期は関係ないです。  即決裁判と決まっているなら一回目の裁判で執行猶予で出てきます。  通常の裁判なら一回で判決は稀です

tomokomoco
質問者

補足

即決裁判と通常の裁判との違いは何ですか?

  • super-bob
  • ベストアンサー率24% (28/114)
回答No.1

何をして拘置されてるかにもよりますが・・・ 実刑で執行猶予無しとかだと話変わっちゃうし・・・ 弁護士にちゃんと話を聞いてみたほうが良いですよ。

tomokomoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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