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個別労働関係紛争のあっせん制度について

パートをしています。1月15日にあっせんを受けます。私は賃金を下げられたことに納得がいかず会社に説明を求めました。時給が下がった理由は、会社にはない規定で、私の時給の決定権を持つ担当上司(以下、B長)の個人的な理由としか思えません。私を個人的に嫌っており、私を退職に追い込むために時給を落とし、時給が下がった理由は後からとって付けたとしか思えません。その説明の際も、威圧的かつ脅迫的で、私は恐怖を感じ、精神的に追いつめられ、自殺を図りました。自殺は未遂に終わりましたが、その後は心療内科への通院を余儀なくされ、薬が手放せません。さらに会社の人事担当者と話し合いをもちましたが、私は他店舗へ異動となりました。時給が下がったこと、精神的に追い詰められたのは全てはB長の責任なので、B長個人と争ってくださいとのことなので、今回、あっせん制度を利用します。私の訴えは、不当な賃金引き下げの撤回、B長の言動により自殺を図り通院を余儀なくされていることに対する慰謝料と謝罪、旧職場への復帰等です。このような内容で、私の要求はどの程度通るものなのでしょうか。診断書等の提出や法的な根拠等も必要となるのでしょうか。私ひとりで出席するため不安です。他に何か準備していくと良い資料のようなものはあるでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.2

労働局のあっせんは,あっせん委員を交えた和解交渉のようなもの。このような,正式裁判手続きによらず,代理人弁護士も立てず,単騎であっせんに臨んでも,組織対一個人という関係ですから,力関係は,組織=会社にあるのは当然です。問題となっている事実関係及び企業に対する要求の内容からすると,相当強力な価値の高い証拠(文書,録音テープ,証人)が存しないと会社は要求に応じないこともかんがえられます。あっせんは,申請書のほかに,申請書に記載されたことをうらずける証拠の提出(コピーでよい。相手方の分は不要,1通でよい)もあわせてするのが一般的です。 時給が下がったのなら,「給与明細書」,会社にはない規定であれば,「労働条件通知書,就業規則」,威圧的な行動があったのなら,「内容を録音したテープ,第三者の証言を文書にしてもらった陳述書」,自殺の点も同様の証拠,通院したのなら,「診断書,カルテのコピー,レセプト,領収書等」,等々の膨大な証拠が必要だと思われます。証拠収集だけで目が廻ると思います。 ぜひ,ユニオン等の労組に加入されることを進めます。 あっせん不調となり,訴訟になれば,多くの企業は,法廷で平気でうそをつくなど,してきますので。 あと,感想では,これだけ複雑な事実関係の労使紛争ですと,労組,弁護士を頼らないで解決は考えられないと思います。 私の場合,本人訴訟でしたが,提起した事件数は,20件を超え,記録は,7500枚程度(ほとんどが証拠関係),要した期間5年でした。

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  • v008
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回答No.1

根拠も何も、法的には和解の効力ですから、合意が無ければ何も決まりませんよ。裁判とは違います。 相手が認めたことは争いが無いということなので、争いが無い事実に 基づいての要求しか出来ません。第3者から見ても、疑いようが無く、争う隙の無い証拠と事実を元に、当然にこうして欲しいと言えなければ 意見のいい合いで終わります。その後の準備もしてください。

kumachanEX
質問者

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