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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外在留の出産一時金(夫、日本人))

海外在留の出産一時金(夫、日本人)

このQ&Aのポイント
  • 私は、中国で妻をもらった日本人で、中国での出産を予定しています。中国での出産一時金をもらえるかどうか知りたいです。
  • 国民健康保険に独身時代から加入しており、中国でも病院での治療や薬代のために加入しています。出産証明書ももらえます。
  • 以前市役所に相談したところ、「一時帰国時に申請するのが良い」と言われました。一般的にはどのようなケースで出産一時金をもらえるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.1

以前も同じ内容で質問されていましたよね。 回答が無かったようですが、気になっていたので、調べてみました。 出産一時金に関しては、  「出産時」に、「出産する人」が、加入していた保険から支給されます。  「出産する人」が、パートや無職、学生だったりで、  配偶者(夫)や家族(親)の被扶養者となっていれば、  配偶者や家族の加入する保険に請求する事が出来ます。 との事です。 なので、質問者さまが、親加入国保の被扶養家族になっていても、 実際に出産される奥様が、被扶養家族として加入していなければ、もらう事はできません。 社会保険庁のHPによると、 孫を被扶養家族にする事は可能のようですが、 子の配偶者を被扶養家族にするには、同居して家計を共にしている、という条件がありますので、 質問者さまの親加入国保に、奥様を被扶養者として加入させる事はできないようですね。 一時帰国した際に、質問者さまご自身が、国保に加入(被保険者)し、 奥様を被扶養家族にするのが、一番手っ取り早いと思います。 日本に住んでいなくても、住民票がなくても、 保険料さえ払っていれば、国保に加入する事も、保険を使うことも、一時金をもらう事も可能です。 ただ、国保は、原則、日本在住者のための物だと言う人もいます。 私も海外在住で、里帰り時に加入したいと電話で問い合わせた時、 たまたま担当の人に、そういわれ、加入を拒否された事があります。 なので、役所の方が言うように、 実際に帰国した時に、質問者さまご自身で役所に行かれて、相談された方が確実だと思います。

manaoki
質問者

お礼

色々調べていただいたようで、ありがとうございます。一時帰国をして、市役所の国保担当を伺いました。結果的には、出産一時金をもらうには、妻が国保に加入する必要があり、国保に入るには1年以上のビザが発給されていることが条件となっているとのことです。よって、私の妻の場合は、もらえないことになります。外国人登録しても1年以上と言うことが条件だそうです。要するに日本に在住していてもいなくても、1年以上のビザ(留学、結婚など問わず)が出ていることが条件だそうです。

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