海外出産での出産一時金を国保に加入してもらえる?

このQ&Aのポイント
  • 海外での出産でも国民健康保険に加入していれば一時金がもらえることがあります。
  • 出産前に一時帰国し、転入届を出して国保に加入し、出産後に転出届を出すことが可能です。
  • 転出時には代理でも問題なく手続きができる場合がありますが、各役所の要件により異なることもあります。また、転入時には年金の支払い義務が発生するため、支払いに注意が必要です。
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  • 締切済み

海外出産での出産一時金

現在ドイツ在住です。 年末に出産予定なのですがドイツで出産の予定です。 日本で国民健康保険に加入していれば、海外での出産でも一時金がもらえると聞いたのですが詳しくご存知の方、教えて頂けないでしょうか。。 出産前に2~3週間程一時帰国をします。  その時に転入届を出し国保に加入し、そのままで出産すると一時金が受け取れるというのは、本当でしょうか? この場合出産後に転出届けを出したいのですが、これは親など本人でなくても代理で出来るものなのでしょうか? 役所に問い合わせたところ、転入はパスポートの提示が必要だと言われました。 入国した日が証明になるようです。 が、転出は海外に行く前に届けるのでパスポート提示などはなく、申請前に国外に出てしまうケースもあるので、代理でも問題ないと聞いたのですが本当でしょうか? 転出については役所に聞けていないので、本当のところが解りません。 そして、転入届けを出した時点で年金の支払いの義務も発生するので、支払わないと後で困る事になるなど何か問題があるのでしょうか? 解りにくい質問だと思いますが、どうぞご存知の方は教えて下さい。 宜しくお願い致します。。

みんなの回答

  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.1

これは、届け出る自治体によるので、直接問い合わせた方が確実だと思います。 私も海外在住時に出産していますが、 現地で加入していた保険で全額カバーされたので、 出産一時金の申請はしませんでした。 でも、駐在等で来ている方で、申請している方は多かったですよ。 (みなさん保険で全額カバーされているにも関わらず。) ただ、 何の問題もなく、スムーズに転入届を受理してもらえ、国保にも加入でき、一時金ももらえた、という方は数人で、 多くの方が、転入届を出す際に、パスポートや戸籍の附表の提示の他に、 駐在などの場合は、会社から出た帰任の辞令だったり、 永住の方の場合は、日本での採用通知だったり、 一時的な日本滞在ではなく、それまで滞在していた国を引き払って、完全に帰国したという事が証明できる書類の提示を求められていたようです。 そこで、申請をあきらめた方がほとんどでしたが、 中には、それらの書類を、偽造してまで申請している方もいらっしゃって、正直驚きました。 私自身は、出産の一時金のためではなく、 海外赴任中に実父が他界して、相続や保険の手続き上、 海外在住だと、用意する書類の量が多く、大変だったので、 一時的に、日本に帰国したことにしたいと手続きしに行ったことがありますが、 やはり、パスポート、戸籍の附表、辞令の提出を求められ、 罰則はないが、後日、故意の一時的な転入だとわかった時、 支給された手当等の返還を求められる可能性はあります、と説明されました。 結局、一時的な転入の手続きも面倒だったので、一時帰国はあきらめました。

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