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海外で出産した場合出産児童一時金はいただけないのでしょうか??

今年の5月に男の子をアーストラリアで出産しました。去年の9月に帰国した際、国民健康保険に加入してます。その後日本で妊娠がわかり、母子手帳もあります。日本で出産するか、オーストラリアで出産するかその時点で決めてなかったので、とりあえずそのまま出国し、けっきょくオーストラリアで出産しました。先日福岡市東区の区役所に母が私の出産証明書のコピーとそれを翻訳したものを持って行ったら、出産児童一時金は頂けないとの事。私の知人は千葉県出身ですが、代理でお母さんが区役所に行ったら、すぐにもらえたそうです。地区によって違うのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.1

http://www.man-abi.com/kids/mother/money/index.html 国民健康保険に入っている人(自営業など) 市区町村によって、支給する・しない等異なります。出生届を出すときに確認してください。 だそうですから、市区町村で違うらしいですよ。 こんなのもありました。 パパの赴任で海外出産した場合、出産育児一時金はもらえるの? 国民健康保険の場合は日本で出産した場合でなければもらえない。また移籍出向など、パパが会社を辞める形になっている場合も、保険証は会社に返すことになるので受け取りは無理。在籍出向など、必ず帰国が約束されているような場合は、基本的にはもらうことができる。ただ、健康保険によって規定がまちまちなので、まずは問い合わせてみよう。 海外出産だと厳しいようですね。

raspberry2
質問者

お礼

市区町村で違うというのはフェアーじゃない気がするのは私だけでしょうか? 同じ日本国民なのに・・・・。 でも、ありがとうございました! とりあえず、問い合わせてみます。

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