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市民税の支払いについて
私は現在愛知県でアルバイトをしながら学校に通っているのですが、つい先日、平成20年度の市民税・県民税納税通知書が届いたのですが、私は現在父親の扶養親族となっているのですが支払いはしなければならないのでしょうか??又、住民票も地元の県になっています 今から確定申告して勤労学生控除を受けた場合、現在きている通知書はどうなりますか??やはり支払わなければならないでしょうか??
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- mukaiyama
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回答No.2
>現在父親の扶養親族となっているのですが… 親が子を控除対象扶養者としているからといって、子の住民税まで免除されるわけではありません。 控除対象扶養者というのは親の税金に関わること。 子の税金とは次元の異なる話です。 >住民票も地元の県になっています… 住民税は、住民票のある場所ではなく、実際に住んでいる自治体から課税されます。 >勤労学生控除を受けた場合、現在きている通知書はどうなりますか… いま請求されているのは 19年の所得を元に 20年分として課税されているものです。 19年分の「所得税の確定申告」を期限後として行えば、いま請求されている住民税も再計算されて安くなる可能性はありますが、ゼロになるわけではありません。 所得税 (国税) と住民税とでは、各種の所得控除額が違うのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
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回答No.1
正当な請求であれば支払う必要がありますので確認が必要です。確定申告できます。金額が変わるなら再発行になります。