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割引き約束の無効

「青い鳥」というウェブマネーを取扱っている法人からウェブマネーを購入しようとしています。 1年半ほど前にもここで購入したことがあり、その際に詐欺扱いされるというトラブルに見舞われました。 その謝罪として「次回購入時に30%引きで販売させていただきます」という約束をメールでしていただけました。 昨日、その約束を果たしてもらおうと思ったら、いざ購入する段階になって この割引きは「不正競争防止法の不当廉売」にあたる & 割引および値引の期限について期限を特に定めていないものは有効とされる期間が6ヶ月までと商法上定められているので無理である と言われ、断られてしまいました。 もちろん期限のことや不当廉売の話を聞いたのは、約束をした段階ではなく注文をしてからで、その間も一切連絡はありませんでした。 このような相手方の主張は正当性のあるものなのでしょうか? (もちろん私は法人などではなく、一般の客です)

みんなの回答

  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.1

> このような相手方の主張は正当性のあるものなのでしょうか? 「違法行為でも実行すると言ったのだから実行してください」と 要求するわけには行きませんが、 それを提案したのは先方ですから改めて「代わりの謝罪方法を要求」すれば いいと思います。 むしろ「実行できない内容だと知っていながら提案した」なら それこそ詐欺では。

yama_moto
質問者

お礼

わたしは難聴であまりうまく会話が出来ないので、友達に電話で問い合わせをしてもらったら「大変丁寧な電話対応をしてくれ、問題も解決した」と教えてもらいました。 (逆にここには書いていませんが、私が送ったメールにも問題がある、あれじゃクレーマーだ、と友達に文句を言われてしまいました…) saru1234さん、ご返答くださってありがとうございました。

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