• ベストアンサー

資産を我が家の血筋にずっと残す方法を教えて下さい。

よろしくお願いします。 私には、二人の娘がいます。長女は離婚し孫一人を連れて 帰ってきました。あと次女は、孫一人のまま私が長い間 かけて買ってやった家に住んでいます。そこで質問なのですが。 (1)長女も次女も既に、其々自分の名義になっていますが 長女にもし何かあれば、孫は一人なので、全て相続できますか? (2)次女のところで、次女に何かあると、配偶者と孫となるわけですが 全て孫に相続させる方法を教えて下さい。 (3)どちらも、少しまだ他に、資産がいろいろとある私達ですが 全て直系の相続を繰り返していってほしいと思っています。 子→孫→ひ孫・・・・永遠に、女系ですが、相手の男側に 永遠に資産が行かない方法を、教えて下さい。子が私達より先に 行く事は、ないと思いますが、その場合も とにかく、資産を全て直系の持ち物に永遠にして 行く方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

 財産の処分権は所有者に有りますので、一応遺言書にそのように残してはいかがですか? 法的に規制するのは無理ですが、所詮死んだ後のことは法的に正しくても、残されたものが合議して決めます。     たくさんの遺産があって心配でしょうが、3代で消えるとはよく言ったものです、その遺産を糧にして縁のあるすべてのご親族の幸せを願われた形のほうが、遺志は尊重されるでしょう。  法律的には、こねればこねるほど争いが起き、財産より争いの火種を残すだけで、多分実現しません。調停か和解で合議によってのみ解決が図られます。  

onegai39
質問者

お礼

お優しいお返事有難うございました。 そう思っていたのですが。本当に、悩みの種ばかりが 増えて、だんだんと、質問のような、考えを持つようになって しまいました。 実現しないでしょうねえ。有難うございました。 お礼まで。

その他の回答 (7)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.8

会社(法人)を設立し、散逸しては困る資産をすべて法人名義にする。 直系の子孫のみ社長を引き継いでいくことにする。 資産の名義は子孫個人にはなりませんが、上記のような方法も一つです。 しかしそれでも子孫の考え方一つでどうにでも出来ることです。 将来の子孫が誰かに譲渡したくなっても、それを完全に封じるような手段なんてあるわけありません。

onegai39
質問者

お礼

お返事有難うございました。 そうですね。本当に、そんな事できないですよね。 分かっているのですが、諸事情で・・・。お礼まで。

回答No.7

色々な回答が出ていますが質問者が納得できないなら、ここで質問するよりも弁護士に直接相談した方がいいと思います。相続する限りは、全てを直系に残すことは難しいように思います。

onegai39
質問者

お礼

お返事有難うございました。 そうですね、顧問の先生もいるのですが、どうも自分も 何故、そうしたいのかが、言えず、本当に、ひどいように 取られても仕方がないとおもう質問になってしまいました。 全く他の弁護士の先生にとも考えた時期もありましたが 弁護士協会でつながっており、又探してみたいとも思っていますが やはり、自分自身も、色々、検索など繰り返し、無理そうだなって 考えて、そのうえ、もしかしたら、何かあるかもという気持ちで こちらに投稿させていただきました。 有難うございました。お礼まで。

noname#84191
noname#84191
回答No.6

その様なことを実現した方は未だかって存在しません。 一番良いのは心配の種は作らない・・残さない。 自分の代で使い切りましょう。 カーネギーの様に、子孫に残さず使い切る事を実行した方は、名が残ります。 図書館の始まりは彼が、寄付して作られた事からですよ・・・ カーネギー・ホールもしかりです。

onegai39
質問者

お礼

お返事頂き有難うございました。 使いきり、というより、どうしても、頑張ってきた 資産で、ずっと代々お金や、家の心配もなく みんな、幸せを願って考えていたのですが。どちらも一人っ子 の為、将来を、案じています。 その為つい、このような質問になってしまいました。 自分達は、ボロボロの服を着て、何でもいいんです。 将来、子供・孫が裕福であってほしいが為に、頑張ってきました。 少し、質問の内容が、短かったかもしれません。 有難うございました。 お礼まで。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

結婚をする場合は、配偶者に行かないようにする方法はありませんよ。 どちらかがいつ死ぬかわからないのですから、相続と言う方法に頼る限り難しいことです。 子供が生まれた時点で贈与してしまう。それならずっと配偶者は関係ないですね。お子さんが先に亡くなってしまうと困りますが。 (1)の場合はお孫さんが相続できますね (2)の場合、配偶者さんが半分はもっていきますが、配偶者さんもいずれは亡くなります。そうしたら配偶者さんの分もいずれは孫に。 その「いずれ」を待てない!というのであれば贈与。 贈与税いっぱいかかっちゃいますけどそれはしょうがないですよね。

onegai39
質問者

お礼

お返事有難うございました。 誠にそのとおりですが、色々ないきさつがあるため 心配のあまりの質問でした。 贈与税は、高いですね。それも、考えて見ましたが。 色々と、ご指導有難うございました。 お礼まで。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

>相手の男側に >永遠に資産が行かない方法を、教えて下さい。 先に男性が天国に行けば資産は行きませんよ(^_^; でも、違法なことは実行しないで下さいね・・

onegai39
質問者

お礼

お返事有難うございました。 こちらも、この質問だけでは、そう取られても しかたがないと分かります。 いきさつ、家庭内の事、色々なことの結果なのでしたが。 お礼まで。

noname#78317
noname#78317
回答No.2

ご質問の内容に異常さを感じます。 心療内科等での診察をお勧めいたします。

onegai39
質問者

お礼

お返事有難うございました。 そうですね、いきさつや、家庭内の事を長く話さないと 分かってもらえないかも知れませんし、これだけだとおかしい話だと 思われるのが、本当かもしれません。 お礼まで。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

あまり詳しくありませんが何度か相続を経験したものです (1)長女が先になくなり、その後に質問者様が亡くなれば 長女の子2分の1 次女2分の1となります 孫と養子縁組すれば長女(とその配偶者)をとばして相続させることが出来ます。その場合でも次女に遺留分がいくことになります。 いかがでしょうか

onegai39
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 そうですね、これは、とてもよく分かります。 ご丁寧なお返事感謝しています。お礼まで。

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