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歩道側のゼブラゾーンは進入禁止?停車禁止?

反対車線との間にある中央のゼブラゾーンではなく、歩道側にあるゼブラゾーンはどのような規制があるのでしょうか? 自宅近くにある道路ですが、 基本的に歩道とゼブラゾーンの間は段差があり、車は歩道に入れなくなっています。ところどころ段差とゼブラゾーンが一緒になくなって歩道側のお店に左折することができる、という形になっています。 このようなゼブラゾーン内の停車・走行(右折車が道をふさいでいる場合にゼブラゾーン上を通る)は許されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • foitec
  • ベストアンサー率43% (1080/2457)
回答No.2

ゼブラゾーンは「通行禁止」区分領域と思っている方が多いと思います。 しかし「ゼブラゾーン」というのは“誘導帯”ですのでその上を走行しても道路交通法上は問題ありません。 中央にあろうと道路端にあろうと同じ考えです。 道路交通法でも 交差点等において通行する車両を誘導するために設置されるもの。 とされています。 ただ、運転者によってはゼブラゾーンを走行してくることを予想しない(走ってこない)と思い込んでいる方も居ます。 並走者の動きに十分注意してください。

その他の回答 (3)

noname#107565
noname#107565
回答No.4

ゼブラゾーンのゼブラになっている意味が「道路標示による立ち入り禁止」であれば、その部分での停車はもちろん、通過もしてはならないことになっています。 白であれば、立入禁止ではないと思うのですが…通過はさほど問題ないと思います。

  • migsis
  • ベストアンサー率28% (198/691)
回答No.3

ゼブラゾーンを利用して、バイクで混雑する車をすり抜けていったら、警官に捕まり注意されましたが・・・

回答No.1

安全地帯のことかな? 安全地帯ですと進入禁止ですから当然駐停車禁止です 安全地帯の入る事が許されるのは緊急避難≪事故を防ぐ為など≫及びやむ追えず入らなければならない時≪横切って駐車場などに入る時≫ 今回の場合にはお店に入るためですと許されます≪周りに注意してはいらなければならないですが≫ 法律的には進入禁止ですから、右折車が居てもその後ろで止まって入っての通行は出来ませんが、それは建前ですね(^^)

kyoutosoda
質問者

補足

ありがとうございます。枠も斜線も白の実線でしてパトカーを含め徐行をしていませんので、安全地帯ではないと思われます。引き続き宜しくお願い致します。

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