片側一車線の交差点手前での右折待機方法と保険会社の主張の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 片側一車線の交差点手前にあるゼブラゾーンでの右折待機方法について、保険会社との相違点を説明します。
  • 交差点手前のゼブラゾーンに入らずに右折を待機することが要求される場合、右折時にゼブラゾーンに入って待機したことが事故の原因とされ、保険会社の過失主張が問題となります。
  • 保険会社の主張に対抗するためには、自身の行動が交通法に適合していたことや、交差点の状況や信号の状態などを証拠として提出する必要があります。
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片側一車線 交差点手前にゼブラゾーンがある場合の、右折待機方法

先日、車対車の接触事故に合いました。 片側一車線で、交差点手前にゼブラゾーンがあり、こちらは、ゼブラゾーンは進入してはいけないと思い、ゼブラゾーンに寄せる形でウインカーを出して、前方の車が途切れるのを待っていました。 そのすぐ後ろに、ゼブラゾーンに入って右折待ちをしている車がありました。 前方の車が途切れ、黄信号で右折しようとした際、後方車両が追い越しの形で交差点内に進入してきたため、接触しました。 こちらは、過失無しの主張で相手の保険会社と話し合いをしているのですが、保険会社の見解は、中央に寄らない右折をしたとのことで、過失10%を主張してきました。(私:相手=1:9) 保険会社は、あくまでも中央に寄らなかった右折をしたとの主張を変えないのですが、このような道路において、右折時にゼブラゾーンに入って待機していなかったことで事故が発生した場合は、こちらが中央に寄らなかったと過失を取られるものなんでしょうか? ゼブラゾーンに入ってでも、右折待機をしなければならないのか?と問いただすと、そうだと言われました。 ちなみに、こちらの保険会社は、過失無しで主張するならば、保険会社としては交渉出来ませんと言われたので、自分なりに色々と調べながら、交渉しています。 どうにも納得できないので、1:9でもいいかと思えず、悶々としています。 どうすれば、先方の主張を覆すことが出来るでしょうか? ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

ゼブラゾーンはNO2さんの回答の通り、単に車両走行を誘導するためのもで、強制力のあるものではありません。 あなたの後方不確認による車線変更 もしくは中央によらない右折待機 1割程度はヤムをえないでしょうかね。

rover24
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 強制力のあるものではないんですね。。。 今の形で決着をつけて、修理に出した方が良さそうですね。 有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#110344
noname#110344
回答No.2

このゼブラ状の標示域は導流帯(ゼブラゾーン)は、交差点等を通行する車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設置されるものです。この導流帯の車両通行について道路交通法上、禁止条項や罰則はありませんが、車両の安全・円滑な走行を誘導するものであるため、導流帯をみだりに通行しないように指導しているだけです。 保険会社の見解はかなり質問者さんよりの回答です。 交渉次第なところもありますが、50:50も見受けます。

rover24
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 第3者の方のご意見を聞くことで、少し冷静になってきました。

回答No.1

>>どうにも納得できないので、1:9でもいいかと思えず、悶々としています。 >>どうすれば、先方の主張を覆すことが出来るでしょうか? 先方の主張をひっくり返すとは0:100にするってコト? 貴方が0で相手が100? 裁判が良いでしょうね。 ただし過去判例により判決が出ますので、10:90だと思います。 保険会社も過去判例や過失割合の基準がありますから。 交差点内で貴方も相手も移動中だったんでしょ? 中央に寄って居ても動いているので過失割合は発生しますよ。

rover24
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 第3者の方のご意見を聞くことで、少し冷静になってきました。

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