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保険の支払対象となるのでしょうか?

 数日前。雪道で転んで頭を打ってから「手のしびれ・耳鳴り・睡眠障害」が日常となり神経外科で診察を受けたところ「頸部脊椎症」と診断されました。「年齢と共に発症し何かの現象で症状が、出て来るもの。」との事。でした。そこで。ヘルニア・むち打ち等で入院や治療をしても、民間医療保険・生命保険等での支払は無いと聞いた事があるのですが、どうなのでしょうか? 保険金給付金の有無によって人生や生活が変わりますよね。 この疾病に対する保険料給付に詳しいアドバイスをお願い致します。 

みんなの回答

回答No.2

ご加入の保険種類は、生命保険会社の医療保険ですね。 であれば基本的に入院給付金の支払対象となります。 しかしながら、入院前の通院は対象外と思います。 損保社での医療保険の場合、ケガであれば入院前の通院も対象となるケースがあります。 ご加入中の医療保険に通院特約が付いている場合は、退院後の通院は対象となるでしょう。 いずれにしても、現在ご加入中の保険会社へ早いうちに、転倒事故の報告はしないといけませんね。

noname#92850
質問者

お礼

詳しいご説明に感謝いたします。

回答No.1

私は生命保険と損害保険の代理店を営んでいるので回答します。 まず質問ですが、あなたは損害保険の傷害保険にご加入ですか? 現在入院中ですか?通院中ですか?当該事故での入院予定はありますか? 損害保険分野で当該症状に対する保険金支払の保険種類は「傷害保険」しかありません。傷害保険の場合、当該症状では100%の保険金支払いは難しいでしょう。傷害保険は通院のみでも保険金支払対象となります。入院にせよ通院にせよ、傷害保険では「転倒して頭を打った事のみが直接的原因で症状が現れたとすると」支払対象となります。今回のケースは保険会社が医師(主治医)に直接的要因がどれだけあるのか、を調査するところから始まりますね。以前から当該症状が発症しており、治療暦があると問題ですが、まったくゼロにはならない筈です。 取り急ぎ、保険会社への事故報告が必要です。 また、生命保険にもご加入と思いますが、入院されれば過去に症状が発症していようと、今回の転倒が直接要因にかかわらず、保険金支払いは問題ありません。ただし生命保険の入院給付金が「病気」か「ケガ」かにより扱いが違ってくる(入院日数限度、免責日数など)可能性があります。これは最後に退院後の医師からの診断書を見て、生命保険会社が判断します。

noname#92850
質問者

補足

早速のアドバイス有り難うございます。 加入している保険は、医療保険です。 年明けに入院して治療を受けようと考えております。

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