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傷害保険とむちうち症と平常の業務に支障がない程度の関係

損害保険会社の傷害保険に入っています。先日追突されてむち打ち症になりました。相手からの賠償は100%受けているのは当然のことなのですが、私自身でも掛捨ての普通傷害保険に加入しております。通院の内訳は事故日の次の日に整形外科に行き、その後はほとんど毎日接骨院に通院しております(今日現在で30日目)今後も継続通院するつもりなのですが、私の加入している傷害保険の約款にはむち打ち症(頚部症候群)は保険金をお支払いできない場合に該当されています。でも、加入している損保会社の事故処理係りの人に事故が会った2日後に病状を報告したところ、「保険金請求書を送るから」また「むちうちは全通院日数は認められない」とのことでした。これは逆にいうとむち打ちでも傷害保険から全く支払われないわけではない、少しは支払ってくれると解釈していいのでしょうか?どうかおしえてください。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

 こんばんわ。  保険約款上は、  ・他覚症状の無い頸椎捻挫、腰痛は出ない。  ・医師によるもの。  ・日常生活に支障のない程度に回復するまで。  というのが基本です。  しかしながら、慣例(?)でむち打ちやぎっくり腰でも実際には支払っています。(一部の会社除く)  全通院日数認められない、というのもこれまた慣例で接骨院の通院は7割に削減されています。しかしながら、むち打ちの様な場合大抵外科や整形外科では全然相手にしてくれず、2週間分の湿布を出してお終い、という事もざらでしょう。対処療法とは言え接骨院は個人的にはおすすめです。(自分自身被追経験ありますし。) 2週間に一回の外科より、毎日の接骨院の方が受取額も多くなったりもします。  話は若干それましたが、現在では支払ってくれる会社、と解釈していいと思います。一部の会社では約款通りに支払を拒否するところもありますからまだ良心的と思います。

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