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クーリングオフ?

先日大手スーパーでipodを無料で配布していると呼び止められたので 普段はそんな事でないのですがウッカリ足を止めてしまったら 半ば強引に契約をさせられてしまいました 商品の内容はU●EN放送をFMトランスミッターで飛ばして ipodでどこでもきけるというものをすすめられました 機材に関しては全て無料で掛かるのは初期事務手数料が 2000円位と毎月4000円かかるそうです (最低でも3ヶ月は利用しなければ違約金が発生します) 機材がほぼ無料ですが取り付け工事費はその月の締め日に 引き落としで合算され、返金されるという工事代は半年後の 一ヶ月間の間に申し込まないと金券として返ってきません 最初に話を聞いた段階で親の承諾がなければ 契約することは不可能だと何度も念押しをしたのですが その後ipodの発注をする確認電話がを書類を書き終わって 5分後にきましてその際にも今の段階では約束はハッキリ その旨は伝えました 自宅に帰ってからやはり必要ないと思い次の日昼過ぎに 連絡をいれたら夜に担当から電話をするといわれ待っていたのですが 結局こないで次の日に連絡をしたらようやく返事が来まして やはり契約は無理ですと伝えたらipodの注文が本契約だと感情的に 言われましてその際にも約束を出来ないと伝えたと言ったのですがと 伝えたのにもう無理ですアナタ様が契約することをはっきり 覚えていらっしゃらないのでしょうと脅しに近いことを言われました じゃぁそのipod注文時の電話の内容はそちらの会社で 録音されているのですか? 問題があれば消費者センターやクーリングオフをしますよと言ったら 逆ギレしながらもじゃぁいいです契約はなかったことにしますからと 電話をガチャんときられました。 心配なのは最初に書いた契約書に住所氏名電話年齢を書いてしまった事ときちんと契約が破棄されているのかが心配で仕方ありません。 こういったことは初めてなのでどうしたらいいのか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

心配いりませんよ。 >きちんと契約が破棄されているのかが心配で仕方ありません。 内容証明郵便で「○月×日の契約をクーリングオフにより取り消します」と送るか、親御さんより「○月×日の契約は保護者の同意なく未成年が行った契約なので取り消します」と出せば契約は解除になります。

noname#214293
質問者

お礼

回答ありがとうございます 消費者センターに電話してまだ詳しい結果は でていませんが、内容証明郵便を発行するする事を するのは今のところ確定しています。

その他の回答 (4)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

大手スーパーの店頭を借りて商売しているという都合上の弱みもあるし、解約は問題ないと思いますが、・・・・ これから先、サインしたら後戻りできないというケースもでてきますから、契約書のサインは慎重を期してくださいね。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.4

今、そこはかなり問題になっている会社です。 消費者センターに相談して下さい。 スーパーの店舗で、よくやっています。 当然、消費者センターに行かれたら、解約にも応じないとなりません。 確かに内容証明で、クーリングオフは可能ですが、消費者センターの方が効果は絶大です。

noname#214293
質問者

お礼

最初のキャッチもそうでしたが 電話をすると担当が何人もかわり 既にこの時点で信用はできませんでした^^; 消費者センターで今相談中ですので 多少は安心しました。 後日スーパーの方にもなんらかの苦情を だそうかと検討しています。 (大手だから安心しきってしまった私がわるいのですが)

回答No.2

クーリングオフが適用される商法なのかどうか、いまひとつ読み取れないのですが… クーリングオフが無理でも、充分、消費者契約法での契約取消も可能なやり方なので、そんなに不安に感じなくても、と思います。 >最初に話を聞いた段階で親の承諾がなければ もしかして未成年ですか? だったら、民法でも取消できそうですね。 とりあえず、悪徳商法なのは間違い無いので、情報提供の意味でも消費者センターに相談して下さい。 内容によっては行政処分もあります。ので。

noname#214293
質問者

お礼

とても早い回答大変ありがとうございます 一応成人です(・_・、) 親の承諾というのは自宅にアンテナを取り付けると いうこともあるのですがやはり最初から不安だったので 「親が」をいう言葉を使ったのです^^;

  • kizuki135
  • ベストアンサー率29% (162/552)
回答No.1

契約書の控えを持って速攻、消費者センターへ 行かれることをお勧めします。

noname#214293
質問者

お礼

とても早い回答大変ありがとうございます。 やはりその方法が一番ですよね 消費者センターの知識がないので 少し調べてみたいと思います

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