• 締切済み

電話機リースのクーリングオフについて

なにかいい方法がないかと恥ずかしながら質問させていただきます。 昨日帰宅するとテレ・マーク株式会社と名乗る営業マンが「電話の基本料金が安くなる、リース契約すれば6年後にはその商品(キャノンL230)はお客様の物になります」と、その契約を身内がしていました。 私は後から聞かされて「この契約はクーリングオフがききます、私の承諾がなければ契約は無効になります→私の承諾がないとなんとも言えないと言った為。とりあえずあなた様だけの契約だけでも」との事。しかし、手元に残ったのは「テレ・マーク株式会社への注文書、リース契約申込書、お客様確認書、覚書」全ての書類にはサインと印鑑、口座番号、個人ではなく、事業所(個人経営の親子でやっている会社です)として契約しておりました。 その話を聞いてすぐに業者に問い合わせし、契約について私が反対しておりその時点でこの契約は無効か?どうか聞きました。すると工事を行うNTTに断り続けて1~2ヶ月経てば契約無効となり書類をお返しする形となりますとの事でした。私も勉強不足でとりあえずこの話はなしにしてほしいと伝え、連絡しますとのことで連絡待ちで昨晩はことを終えました。今日は連絡が来ず、こちらからかけても返答なしです。 この件に関してクーリングオフが事業主との契約では適用外との事、色々被害に遭われてる実態もわかり、すぐにでも契約を無効にしたい考えです。消費者センターへの問い合わせや法律のプロへの依頼も検討していますが、なにかアドバイスをいただけたらと思い質問させていただきました。まだ工事をしていない、リース商品が手元にない、だから契約は不成立ではないかとの話も出ましたが、署名や印鑑、口座番号ののった契約書を向こう側が持っており、不正な引き出しや無理な押し付け販売にならないかと不安です。よろしくお願いします

みんなの回答

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.9

「判例」がすべてに適用される訳ではありません。 民民の争い事は、基本的に個別に判断されるって事は知っておきましょう。 原則と判例をごっちゃにしてると、痛い目にあいますからね。 裁判の経験が少なかったり、特商法での紛争に慣れていない人も多いですからね。 私のアドバイスも含めて、掲示板に書かれている事は鵜呑みにしちゃだめですよ。 特に、法的な事は。 ちなみに。 特商法での紛争は100件近く「経験」してます。 民事裁判は原告でも被告でも、70件ほど「経験」してます。 判例だけに頼ってても、何の参考にもならない事も「経験」してます。

回答No.8

電話料金が安くなるという(虚偽の、不確実な)誘引での電話機リース のような、かつての判例そっくりの特定商取引の場合、 http://tinyurl.com/yze3mjf 契約撤回するのは、既に簡単なはずです。 以下、質問者さんがやるべきことの要点は、7つです。 1. 特定商取引法4条4号にしたがって、 クーリングオフ(契約撤回)する方法が 明示されている書類を渡されているはずです。 それをよく読み込み、 契約撤回の証拠書類を自らつくり(No.3)、 11/27までに相手に内容証明かつ配達証明で呈示しておくこと。 2. もし、特定商取引法4条の通りの書類が、 11/20当日に質問者さん側に渡されていないのであれば、 今度は、その特定商取引法4条違反の事実をもって 契約の無効を内容証明かつ配達証明で呈示しておくこと。 3. 上記のような場合、経済産業省に連絡して その電話機リース事業者に対する行政処分 を要請すること。 4. 特定商取引法1条の「購入者等」の中には、 事業者が含まれている!ということが 字義的にも判例的にも確立している!と主張すること。 5. 特定商取引法26条の「営業のために」「営業として」は、 「もっぱら営業のために」「もっぱら営業として」 の意味である!ということが 既に判例でも確立していると主張すること。 6. 『特定商取引法は事業者には適用されない』 と主張する人たちが上記4.5.により間違っている! ということを常識として主張すること。 7. 『特定商取引法は事業者には適用されない』などという、 条文や判例からは絶対にあり得ない俗説を流布している人たちは、 (少しでも金儲けしたい)弁護士・司法書士・行政書士や 彼らにデタラメを吹き込まれた消費生活センターの人たちです。 よって、特にこの件では、彼らを絶対に信用してはいけません。 疑問点は全て質問し尽くすこと。質問し倒すこと。 以上です。 私の経験からでは、質問者さんのケースは、 残念ながら、確実に契約撤回の方向に向かっている とは到底言えません。 自ら賢明に努力する必要性があります。 問題の契約がいまだに生きたまま、のように読めるからです。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.7

だから「無い」とは書いてないでしょ。 簡単に特商法が適用されるなら、判例がある訳は無いんだし。(笑) 国センで紹介されてるのは、有名な事例のひとつ。 他にも判例はあるし、本人訴訟で解決している人も知ってます。 判例を見ればわかるように、収入規模とか色々と裁判官を説得するだけの材料を準備しないと。 ご存知の通り、民事事件はいかに裁判官を味方につけるかが勝負です。法廷で百の陳述するよりも、事前の準備書面をどう作るかが勝負の鍵である事は、民事事件を経験した事があれば誰でも知っている事。 本人訴訟でも良いけれど、弁護士雇うのが早道。 本人訴訟でもやる気と時間があればできる事件ではあるけれど、こんな掲示板で質問するようではそれも難しいと思うから「それを個人で証明して対抗するのは、まず無理」と書いてます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

お互い自分の回答が間違っているかも知れないんだから。 後は質問者の判断でいいでしょ。 事業者で、クーリングオフが認められた判決ありますよ。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200902_2.html

mu-pon
質問者

お礼

今日クーリングオフの手続きに来るはずの先方がやはり来ず。書類には個人:事業の5:5と記載してありましたので、個人契約とはいいがたく、やはり専門の公的機関にお願いしようと考えています。色々とありがとうございました!

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.5

#1です。追記。 消費者契約法にしろ、特商法にしろ、どうして事業者が適用外になっているか。 そもそも、これらの法律は「契約という行為に慣れていない個人の消費者」を救済する目的で施行された法律です。 対して「事業者」は、大きな会社であれ、個人事業主であれ、「契約という行為の意味を理解しているはず」とされています。 契約の意味を知らずに事業はできませんからね。 また、事業者は「事業に必要な法律」は「知ってて当然」とされています。 だから、事業者は「騙されて契約」なんかしないとされているわけです。 本当の意味で騙されたのなら、詐欺として刑事告訴すれば良いわけですしね。 消費生活センターが「個人の相談」のみで、「事業者からの相談」を受け付けていない理由も同じ理由です。 経験の意味で、火曜日に一度消費生活センターに電話してみるのも良いかもしれませんね。 説明している途中で「事業者からの相談はお受けできませんので、弁護士さんに相談してください」と、あしらわれるのは確実ですが、掲示板だけでなく、実際に言われると、良い意味で実感できるでしょう。 ついでに「特商法は適用できるか?」と聞いてみるのも良いでしょう。「無理です」と即答されますが。 こういう匿名掲示板では、書かれた内容を裏付け調査した上で信じた方が良いですよ。 その為には、信ずるに値する公的機関に聞いてみるのが一番です。 私の回答も間違ってるかもしれない・嘘かもしれない訳だし。(笑)

mu-pon
質問者

お礼

消費者センターへも問い合わせ行い、色々教えていただきました。今日担当者が夜に出向いてクーリングオフの手続きを~、なんて言ってましたが案の定、先方は来ず。電話しても「忘れてました、後日書類は郵送しますね」です。色々と勉強になりました。明日にでも専門の公的機関に相談、依頼しようと思います。恥ずかしい話ですが、本当に勉強になりました。ありがとうございました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.4

#1です。 他の回答者の間違い指摘はマナー違反かもしれませんが、質問者やこのQ&Aを見た他の方が間違ったまま覚えても何なので… 特商法を持ち出すならば、すべての条文を読まなければ意味を成しません。 第26条もちゃんと読みましょう。 --条文引用 (適用除外) 第26条 前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1.売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供 --引用終了 残念ながら事業者間取引には特商法も適用されないんですよ。 ですから、今回の販売者は、法的にはクーリングオフや中途解約に応じる義務はありません。 こういう間違ったアドバイスを鵜呑みにして、販売者と対峙して間違った主張をすると、相手もそれなりに「法的」な対応をしてきます。 法律は正しく使わないと意味がありません。 間違ったまま使うと、返り討ちにあいます。ご注意を。 たとえば、特商法を持ち出してクーリングオフを主張すれば、相手は「今回は特別に契約取り消しに応じようと思っていましたが、そういう態度でしたら、こちらも法律に則って、契約取り消しはいたしません。当然、法律に則って中途解約もお受けいたしません。」と応えられたりしたら、素人では手の打ち様が無いわけです。 質問者さんは、アドバイスに従って行動しようとしていますが、素人が迂闊に法律を盾に動くと、とても危険な行為であることを自覚してください。 弁護士に相談するつもりが無いなら、それはそれで質問者さんの自由ですが、自分で対応するつもりなら、特商法をきちんと理解して、ついでに民法も読み込んだ上で、行動してください。 また、事業者間取引が個人利用として認められる例は、ごく僅かですが無い訳ではありません。しかし、それを個人で証明して対抗するのは、まず無理です。 しつこいようですが、相手はそんな事はすべて想定内で契約している連中だという事をお忘れ無く。 簡単に取消や解約ができるなら、会社の存続自体が難しい悪質商法です。 法の整備が追い付いていない所に目を付けているわけですから、現行法で争うのは、素人ではとても難しいのです。 祝日明けにクーリングオフ手続きをするとの事ですが、被害事例として、そういう言葉に騙されて、追加契約までさせられたような事例もあります。 書面を持って来たら、隅から隅まで良く目を通しましょう。 できれば書面を一旦預かり、しかるべき識者に内容を確認してもらうまで、迂闊に署名・捺印はしない方が良いです。 ボイスレコーダーを用意して、訪問時からの会話をすべて録音しておくこともお勧めします。 販売者があっさりと引き下がる可能性も、もちろんあります。 ですが、あまり簡単に解決するとは考えない位の気構えはあった方が良いでしょう。

回答No.3

契約相手を個人ではなく事業者にしたのは、 消費者契約法の適用を免れるために過ぎません。 実際には、契約書面が手渡された日から8日以内であれば、 特定商取引法を適用して容易に契約を撤回できますので、 ご安心ください。 電話機リースは、 特定商取引法第2条第4項に言う「特定商品」「特定役務」です。 クーリングオフ(契約撤回)が可能な対象です。 http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#002 http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM#003 次に、クーリングオフ(契約撤回)手続きです。 特定商取引法第9条第2項 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、 その効力を生ずる。 http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#009 に従って、内容証明郵便で、申し込み撤回の書面での証拠を 自らつくり、相手方にも呈示しておかなければなりません。 これで完了です。 クーリングオフ(契約撤回)の場合、一切金銭を支払う必要性はありません。 内容証明郵便については、 http://coolingoff.office-yamaguchi.net/naiyou/ http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html を参照してください。

mu-pon
質問者

お礼

今朝方リース会社と担当者へ連絡しました。担当者が祝日明けに自宅へ出向きクーリングオフの運びとなりました。どういうわけでクーリングオフできるのかわかりませんが、もしもめるようであれば内容証明郵便の作成行いたいと思います。アドバイザー様の意見、大変参考になりました。ありがとうございました!

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

訪問者は販売店ですから、お手元の書類に記載のあるリース会社に連絡することです。 販売店の悪質な虚偽の説明、詐欺による取消、こちら側の契約締結権限のない者による行為、仮にあったとしても相手方の詐欺に基づく行為であることを主張することでしょう。 とりあえず電話連絡の後、内容証明郵便で通知することです。 また、質問者様の事業内容や規模、リース物件の規模が判りませんので(デジタル交換機か何かでしょうかね)何とも言えませんが、内容によっては事業用とは言えず実質個人利用であり、クーリングオフが認められる場合もありますから、そのあたりも並行して弁護士に聞いてみるとよいでしょう。 その場合はクーリングオフの書面が交付されていないのであれば、書面が交付されるまで期限は進行しませんから、クーリングオフは焦る必要はありませんけど。 口座番号があるからと言って、不正に引き出されることはありませんが、取消など手続きが遅くなると契約が成立したものとして引落しされる可能性はありますから、銀行に引落とししないよう連絡することもやった方がいいでしょう。 口座振替は口座名義人と銀行との契約ですから、被害を最小限に食い止めるなら、即刻連絡そしてそれが確認できるまで残高を減らし、また自動貸付を停めることでしょうか。 手元の書類に口座振替の写しがあるなら、収納企業名が書いてあるはずですよ。

mu-pon
質問者

お礼

今朝方リース会社と担当者へ連絡行い、祝日明けに自宅に担当者が出向き、クーリングオフできる運びとなりました。どういうわけでクーリングオフできるのかわかりませんが、もしできなようであればアドバイザー様の意見を参考に銀行や内容証明郵便の準備をしたいと思います。 ありがとうございました!

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

事業者間取引では、消費生活センターは手を出せません。相談の受付もできません。 頼むなら、弁護士に。 工事開始や商品到着が契約締結の条件になっているならともかく、契約書にそういう条件が無ければ、意思表示をして契約書に署名した時点で契約成立です。 相手も手練手管の業物です。 解約できないように「個人経営の小さな法人」を相手に騙しているのですから、あなたの考えている事はすべて想定済みです。 と、こんな感じで質問文に書かれている事は簡単に論破されますので、あなたが交渉する事は無理な気がします。 すでに「連絡しますとのことで連絡待ちで昨晩はことを終えました」と相手の術中に嵌っていますのでね。 早々に、弁護士会に連絡して、この手の商法に慣れている弁護士を紹介してもらうのが良いでしょう。

mu-pon
質問者

お礼

今朝方、リース会社への連絡と担当者への連絡行いました。 どういう訳か「クーリングオフしたいんですけど」「はい、できます」とのことで祝日明けに自宅に出向いてクーリングオフの運びとなりました。しかし、アドバイザーの方のおっしゃる通り、相手の術中にはまらないよう今からしっかり気持ちを整理して話し合いに挑みたいと 思います。ありがとうございました!

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