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社内部署を背任罪で訴えられますか?

我が社(自動車製造)の部品管理部は日常業務である物流コスト削減に積極的でなく、その為に無駄なコスト(労務費)が発生し続けている事を知りながら解決策をとって来なかった。この状態が20年近く続いており、会社はこの間、多大な損失を被っており、そのあおりは社内他部署、関連会社にも及んでいる。 これは部品管理部による組織的な背任行為と思われるが、社内部署を背任罪として告訴できるでしょうか?出来るとすればどのような方法があるでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>管理責任者の責任が問われなかった理由が明確でありません うーん。これは難しい話ですね。 私はこの事件で管理責任者が社内処分の対象になったかどうかはわかりません。 しかし、元々この背任罪が生まれた理由は、どんなに管理責任者が気をつけていても、時としてその下にいる人間が意図的に会社に対して損害を与えることを防ぐのは難しいことから来ています。 つまり、管理責任者は会社に損害を与える可能性のある人間に、業務を任せたりしては行けませんが、それを完璧に見抜けるのかというと難しいですね。 つまり管理責任者が十分な注意を払っているにもかかわらず、それが起きてしまう場合があり、この場合管理責任者に対して責任を問うのは酷であるわけです。 でも損害が実際に発生している以上は誰かが責任をとる必要があります。この場合その従業員となりますね。 しかし、他人の財産に関わる業務の場合、それを行った本人が弁済出来るかと言えば出来ないことの方が多いわけで、問題なわけです。 そこでそれを抑止する意味で背任罪という罪をもうけているわけです。 なので、その銀行の管理責任者も担当者への管理が不十分だった(つまりもう少し注意していれば犯罪を未然に防げた)という場合は社内的な処分になっているのではないかと思います。 ただ、過失がないのに何でも結果に対して100%の責任を負わせるのは不当ですから、そのような場合であれば管理責任者に罪はないでしょう。 銀行の場合内情がわかりませんのでどこまでその担当者の損害を与える行為を事前に予見できたかどうかはわかりませんが、少なくとも明らかに予見できる状態ではなく、またその行為自体を放置していたわけではないことは確かでしょうね。 (もし担当者の上司が知っていながら放置していればその上司も同罪で捕まります) 銀行の場合とご質問の場合で一番異なっている点は、その管理責任者(御社であれば社長以下ですね)が十分な注意義務を果たしているのか、従業員の行為をきちんと管理しているのかという点です。 20年も不当に高い物流コストを見逃しているという行為は管理責任者の責任は逃れられないと思います。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

そもそも通常の命令系統はどうなっているのでしょう? 通常の命令系統による処分ではなく背任罪を持ち出すのかということ自体が疑問なんです。 背任行為成立には、 a)他人の財を扱う業務であること b)与えられた職権を乱用(つまり上部より信任されて委譲された権利を、その範囲を越えて使用する) c)自己又は他人に利益を意図的にもたらした。 ことが必要です。 ここで、ご質問の場合bが一番問題でしょうね。 大体コストがどのくらいかかっているのかは上層部は当然把握していないといけません。 改善命令を出して、それでも改善しない場合は管理責任者を変えるなどの処置を取る必要があります。 その部署に与えられた業務は「部品業務」であるわけで、その部品業務自体に不正があり、たとえば部品の横流しなどをすれば部品業務にかかわる「委譲された権限」の乱用ですから責任を問うことが出来るでしょう。 でも、業務効率の改善を行わないというのは、要するに業務改善命令に従わなかっただけでしかありませんから、社規には反しても法律の「背任罪」とは性質が異なるでしょうね。 kameriaさんはなんで社内の命令系統による処罰を使わないのですか? 社内の命令系統が機能していないというのであれば、そもそも「業務改善命令」自体有効とはいえない状態な訳ですよね。 大体20年も続いているという時点で、それは上層部も承知の上ということになり、そのような業務改善命令も出ていないということになりります。 つまり、背任罪はおろか、社規にも反していないとなります。 銀行員の例でいえば、社内で決められたリスク判断基準に照らして、彼の権限では投資できない案件であり、本来は上層部の判断が必要なところを、勝手に彼が与えられた職権を乱用して投資したから背任罪となったわけですね。 つまり与えられた権限の範囲を越えたために訴えられたということですね。 これは裏を返すと上層部は、会社に損害を与えるようなハイリスクの場合の決済権を彼には与えないことで、予防措置を取っていた。 また彼がその範囲を越えて乱用することは予見できていなかったわけです。 今回のケースのように当然上層部が(コストが高いという)事情を知っている/いなければならないという話とは全く性質がことなりますよね。 責めるべきは上層部でしょう。株主に対する経営責任です。

kameria
質問者

お礼

丁寧に回答していただき有難うございました。 ですが銀行の投資担当者の場合に管理責任者の責任が問われなかった理由が明確でありません。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

もちろん特別背任、背任罪ともに承知していますし、一般社員でも適用されます。 で、背任罪は 「それを行うことで損害を与えると認識している行為」をあえて実行した人に、その「行為」をとがめるものです。 ですから、改善をしなかったというのは、(要請されている)「行為」を行わなかったという意味ですから、一つのサボタージュのようなものですから、背任罪を問う「行為」が存在しないということです。。 もちろん業務を全くしないとか、命令に従わないというのは社内処分の対象にはなるでしょうが、公に法律で禁止されている「背任罪」ではないということです。 たとえばその部署に業務改善チームが派遣されて、改善のためにコンピュータを導入したところそのコンピュータを破壊したというのであれば、「破壊した行為」は法律で罰せられます。 (これだけだったら背任罪よりは器物損壊罪でしょうが) 以上のことからこのような場合には前回回答の二行目以降のような流れでしかるべき処置を取るべきであるということです。 この違いはお判りいただけましたか。

kameria
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですが、理解に苦しみます。 部品管理部は『コスト改善を行いつつ部品管理業務を行う事』 を会社より求められております。これが『任』です。 現状は『コスト改善を行わずに部品管理業務を行っている』という 『行為』により『任』に『背いて』いるのです。 たとえば、ある消防士が火災現場で消火活動を積極的に行わなかった。とします。この場合消防士には『火災現場で消火活動を積極的に行う』と言う『任』があります。この消防士は『消火活動を積極的に行わない』と言う『行為』により『任』に『背いて』いるのです。 つまり『行為』自体が無かったわけではないのです。 両者に共通するのは『任を果たさないことにより損害が発生する』事を知った上で、あえてその『行為』を行っていると言う点です。 その点を踏まえて昨日例に出した。『銀行投資担当者の背任事件』などは 本当に『任』に『背いていた』と言えるのでしょうか? 会社に損害を与える意図など無く通常の業務に励んで利益を上げようとしたが、結果的に大きな損害を出してしまったことを経営陣が『意図的に損害を与えた』と捕らえて、背任罪として告訴したのかもしれません。 『意図』の立証は難しいと思われます。 それに比べてわが社の部品部は『損害を与えていることを知っていながら』 『任』に『背き』続けているのですから、『銀行投資担当者』よりも悪質であると言えます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

会社の規約、法律に意図的に反するなどの行為でなければ背任罪にはならないでしょう。 社長の社達にもかかわらず、適切な行動を取らなかった場合はその下の管理職が、その下の管理職も業務命令を出していながら従わなかった場合はその更に下の管理職が責務を負います。 つまり従わなかった管理職の中のトップがその上の管理職により処分されるのです。 処分しなかった管理職は責任を問われるわけで、それはまたしたから順に、 管理部の責任者→その責任者の上司→...→社長 となっていますので、行き着くところは社長の責任です。 社長は株主に対して責任を取るわけです。 それだけのことです。

kameria
質問者

お礼

回答頂きまして有難うございます。 ネットで検索したところ、背任罪には『特別背任罪』『背任罪』 の2種類あり、社長,取締役クラスの人は『特別背任罪』 それ以外は『背任罪』と区別され、刑罰にも違いがあります。 以前、無謀な投資をして銀行に損害を与えたとして、銀行の投資担当者二人が『背任罪』で逮捕されました。が、彼らは管理職ではなかったようですので、一般の社員でも罪に問われると思われます。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

背任にはあたらないと思われます。これ自体国語辞典に書いてあることですが役職・地位を利用して自分の利益を図り、会社などに財産的損害を与えることです。 それに最終的な会社の意思決定権は部ではなく社長を長とする取締役会でしょう。つまり責任は代表取締役にあるとなりますね? その部署では積極的に何かをしないことで「利益を得た」のですか?損をすることはあっても得をすることはなかったでしょう。つまり構成要件を満たしていないということになります。あなたはなぜ背任罪になると思われたのですかその根拠が知りたいです。 正直ってそういう問題じゃない気がしますけど。

kameria
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットで調べた程度ですが『背任罪』の定義は 背任罪(はいにんざい) 『他人のためその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的で、その任務に背いた行為をし、本人に財産上の損害を与える犯罪。』 とあります。これを当てはめますと、『他人のためその事務を処理する者』とは部品管理部に当たります。部品管理部は会社から単に部品管理を依託されているだけでなく、品質、コストの面で日々向上させることを要求されており、他部門、他事業所では当り前に行われていることです。 確かに、 『自己もしくは第三者の利益を図り、又は本人(会社)に損害を加える目的』 がある訳ではないでしょう。しかし、自分たちが行ってきた行為が会社に損害を与え続けているということは認識しておりながら、会社からの依頼(品質、コスト面の日々の向上)を無視し積極的な改善策をとっていません。 これは、『その任務に背いた行為をし、本人に財産上の損害を与える』 に当たると思われます。    以前、銀行の投資担当者が損をすることを知りながら無謀な投資をして銀行に損害を与えたとして背任容疑で逮捕されましたが、この投資担当者に 『自己もしくは第三者の利益を図り、又は本人(会社)に損害を加える目的』 は無かったのかもしれません。が、逮捕されました。

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