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育児休暇後の傷病手当金
育児休暇を終え、12月に仕事に復帰した当日の夜、入院してしまいました。5日間入院したものの体調が悪く、その後3日(週末含む)休んだ後に復帰しました。この期間(最初の3日は有給)、できれば傷病手当をもらおうと思ったのですが、標準報酬月額はどうなるのでしょうか。算定時期と思われる3ヶ月は育児休暇中でした。また12月は年末休みが長く、年末休み前の出社日数は土日含めても15日です。月給が決まっているので、それが基本的な標準報酬月額として計算されるのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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まず、育児休業終了時の標準報酬月額の決め方からお話ししますね。 ややこしいので、順を追って読んでください。 ◆ 育児休業等終了時改定が行なわれると、標準報酬月額が変わる 育児休業の終了日の翌日が属している月から、 その月を含めて3か月について、 報酬(給与のことですね)の支払基礎日数が17日以上ある月を 見てゆきます。 なお、支払基礎日数、というのは、給与計算の基準となる出勤日数だと 考えていただいて結構です(厳密には若干異なるのですが)。 そうしましたら、その3か月間の報酬の平均額を出して、 そこから新しい標準報酬月額を決定・変更します。 (支払基礎日数17日未満の月は、平均額計算からは除かれます。) これを「育児休業等終了時改定」と言います。 要するに、育児休業終了日がある月から数えて4か月目に、 新たな標準報酬月額となり、当然、保険料も変わります。 随時改定、と呼ばれる標準報酬月額変更手続きの一種なのですが、 通常の随時改定では標準報酬のランクに2等級以上の差が出ないと 改定しないことになっているのに対し、 育児休業等終了時改定は、1等級の差であっても改定されます。 気をつけなければならないのは、 本人からの申し出によってこの改定を行なう、という点です。 申し出があったとき、事業主は 「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」 というものを関係機関に提出する必要があります。 この改定があるので、もしも育児休業終了時に報酬がダウンしたら、 そのまま「いままでの高い標準報酬月額」に基づく「高い保険料」を 支払い続ける必要はなくなるようになっています。 ◆ 上記の申し出によって将来の年金が少なくなる? 上記の申し出を行なうと、保険料もダウンしますから、 本来は、保険料に比例する「将来の年金額」もダウンしてしまいます。 それでは育児休業を取った人には不利になってしまうので、 「将来の年金額」を計算するにあたっては、 「それまでの標準報酬月額(育児休業終了前の標準報酬月額)」を、 特例的に「見なし適用」することなっています。 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」というものを 事業主を通じて社会保険事務所に提出してくださいね。 なお、この特例は、共働き世帯でも双方に適用できます。 意外と知られていないことなのですが、 父親も母親もともに子どもを養育している、という事実が 何らかの形で証明できれば(例:保育所の在園証明などで)、 双方が適用を受けることができます。 ◆ 現在は、まだ上記の改定は行なわれていない状態です。 おわかりかと思いますが、 現在はまだ、上述の「育児休業等終了時改定」は行なわれていない、 という状態です。 ですから、育児休業終了前の標準報酬月額のままです。 育児休業期間中は、保険料は免除されていたはずです。 ところが、標準報酬月額そのものはちゃんと割り当てられていて、 事業主もきちんと届け出・手続きを行なっているのです。 育児休業に入る前の標準報酬月額である、とお考えいただいて 差し障りありません。 いずれにしても、質問者さんの標準報酬月額は、 このようにして決定されます。 要は、まずは育児休業に入る前の標準報酬月額を用いる、 ということになりますし、 また、育児休業等終了時改定の申し出をしなければ、 それがそのまま用いられます。 ◆ 標準報酬月額は、事業主にきちんと確認しましょう いまの標準報酬月額がどのようになっているのかについては、 事業主にきちんと確認しましょう。 また、それさえわかれば、保険料率が決まっていますから、 正しい健康保険料・厚生年金保険料になっているかどうかも すぐに計算できます。 健康保険から支給されるのは「傷病手当金」です。 「傷病手当」というものは別の法律(雇用保険法)によるものなので、 混同してはいけません。 ※ 傷病手当 いわゆる「失業保険」の一種です。 基本手当(いわゆる「失業保険」)を受給した求職活動中に もしも傷病などで求職活動ができなくなった場合に、 基本手当に代わるものとして、 傷病などが治ったときに支給されます。 傷病手当金は、1日につき、 「標準報酬月額 ÷ 30 × 3分の2」で計算されます。 (結果に50銭以上の端数が出たときは、1円に切上げ) ※ 標準報酬月額 ÷ 30 の部分は、5円以上の端数を10円に切上げ ということで、長くなりましたが、しくみは以上のとおりです。 事業主(会社)に確認してしまったほうが早いですよ(^^;)。
お礼
細かい所まで丁寧な回答ありがとうございます。 会社的には処理的に有給を使って欲しいようですが、子供のために傷病手当金をもらって有給を残しておこうか検討中です。土日を含む手当金でもそこそこもらえそうですが、あまり面倒をかけると今後頼みづらくなりそうなので。。。 いい勉強になりました。ありがとうございました。