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弁護士の義務について

代理人と本人確認に関する質問4つです。 1)弁護士に義務づけられている「依頼人の本人確認業務」を教えてください。 2)相手方代理人への委任状が、本人以外による偽造書類の疑いがあるため、   相手方代理人職へ不服申し立ては可能でしょうか? 3)相手は健康な成人でとても近くで生活しておりますので、   委任状に記された住所に「本人確認」をするために個別訪問をしても良いでしょうか? 4)調停を行い[本人同席の上で委任状の提出]を要求することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1)特に方式はないでしょう。相談にまつわるさまざまな事情を聞いて行けば、本人かどうかわかってくるものです。そして、不自然さがあれば確認するでしょう。 2)偽装ではないかと聞けば良いだけのことです。もちろん、疑われるのであれば、本人の委任であることを明確にしろと要求されればよいだけのこと。 3)弁護士を通じて交渉するとなっているのでしょうから、「個別訪問」しても拒否されるだけではないでしょうか。もちろん、偽造であれば、本人は会ってくれるでしょうが。まずは、弁護士に対して本人からの委任であることを示すように求めるべきでしょう。 4)何のための委任状か考えてみてください。あなたの質問自体が論理矛盾でしょう。

kenji_arak
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 1)偽造書類で成りすます委任行為が容易いことに大変驚きました。 2)いただいたアドバイスのように対応してみます。 3)2に付随しますが、まずは相手方代理人に、委任状が本人のモノと示す明確な根拠を問うてみます。 納得できない場合、門前払いを覚悟で訪問して確認してみます。 4)誠にすみませんが、矛盾点が自覚できません。 たしかに、委任状が何のためであるかは、相手方思考を想像するに留まりますが、 委任状を偽造する可能性は、当事者ならば誰でも容易に理解出来る行為です。 委任状を認めた上で調停を行えなければ、やはり調停委員に異議を申し立ててみます。 いただいた回答から理解出来たことは 委任状が提示された代理人が、本当に本人から委任されたかどうかは 明確な証拠で信用に値しないということが結論できました。 また、如何に本人確認が不明瞭な司法制度だと憤慨いたしました。 なお、1名様のご回答だけですので、締め切りは待たせていただきます。

kenji_arak
質問者

補足

補足です。 http://questionbox.jp.msn.com/kotaeru_vote.php3?q=4549636 上記質問での回答番号No3:harun1様からいただいた回答が 本件質問でも活きるご回答でした。 併せて大変参考になりましたので締め切らせていただきます。 順序が違ってすみませんがNo1:areresouka様、誠にありがとうございました。

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