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長期欠勤の場合の賞与額算定について
はじめまして。 日は浅いですが、給与関係の仕事をしております。 勤務先の子会社(従業員数5人)の従業員が、病気のため、長期欠勤をしています。 そこで、冬の賞与額算定に際し、どのように扱ってよいのか困っています。 賞与算定期間は、5月21日から11月20日までの6ヶ月間です。 この6ヶ月間の勤怠は、3ヶ月は出勤、1.5ヶ月は有給休暇、残り1.5ヶ月は欠勤です。 よって、算定期間6ヶ月のうち、3ヶ月は出勤していません。 欠勤している従業員は、現在、健康保険・傷病手当金の給付を受けています。 勤務先の子会社は、従業員数が5人のため、就業規則作成の義務が無く、実際に就業規則はありません。 過去に参考になる様な前例もありません。 減額または支給無しも考えておりますが、皆様の会社ではどの様に扱われておりますか? ご回答よろしくお願い致します。
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普通は3ヶ月の出勤はカウントに入れます。 有休の1.5ヶ月はカウントするかどうかは、上長が決めると思いますよ。 なので 各会社によって対応がバラバラです。 ちなみに当方では有休もカウントします。 欠勤はノーカウントです。 なので今回の事例で当方の会社で判断すると 3ヶ月+1.5ヶ月=4.5ヶ月 6ヶ月=100%として 在籍実績の75%支給となります。
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- ROMIO_KUN
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あくまでも管理職が決めるものです。 意見を求められるなら、 欠勤はゼロ。有給休暇は会社事業への貢献がゼロとの解釈も出来るので出勤分の3ヶ月だけを考慮することになるかと思います。 だからと言って半分の3か月分と言うわけではなく 業績ベース+個人の貢献分と考えるべきかと思いますが、やはり管理職と言うか経営者の腹が判断するものです。 出勤して居る時に鋭い個人業績とかあればプラスに考えるとか、 出勤していても周囲を助けるより周囲に世話になることが多々あればそれも考えるべきかと。 まー、一般論ですが。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 管理職でもない自分が考える問題なのかどうか、疑問に思っていました。 中間管理職の人間が、役員に説明する際に、下からこういう意見があったので、という流れにしたいのだと思います。
- k-josui
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たまたま目に留まりました。 > 日は浅いですが、給与関係の仕事をしております 管理職ではないのですよね? 判断できるのは管理職、もしくは経営者ではないですか? なぜヒラ(失礼)の従業員が悩まなきゃいけないのでしょうか? それに半分は出勤して、更に1/4は有給であれば75%は権利があると思いますが。 まあ賞与は決められているものではなく、業績に応じて支給されるものですけど。 どちらにしても管理者の判断を仰ぐのが正しいと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 管理職でもない自分が考える問題なのかどうか、疑問に思っていました。 中間管理職の人間が、役員に説明する際に、下からこういう意見があったので、という流れにしたいのだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。