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自動車違法放置(駐車違反)について

違法駐車でチケットをきられ、罰金不払いの場合車検拒否の措置がとられる。と通知してきたのですが、その車をすでに販売してしまっていて、ナンバーもつけて売ってたら、罰金を不払いの場合の罰はどうなるのでしょうか?当局は、私をつきとめられるのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

ナンバーを変えずでも所有者は変更してますよね。 で、違法駐車の反則金の滞納 その違法駐車した日が判りますのでナンバーで所有権移転していても過去の履歴陸運事務所に残ってますので、それを足がかりに 逮捕されます。 早めに支払った方が宜しいですよ。 最近 逮捕しに来るの 早いらしいです。 以前みたいに 数年もほっておかないそうですよ。 逮捕されたら 当然拘束されます。それでも支払いを拒否したら 裁判ですね。 自由 無くなりますよ。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

No.3です、訂正と補足です。 訂正 リンク先のQ&A27~30を参照してください。 → リンク先のQ&A27~31を参照してください。 補足 名義変更ができておらず車検拒否の措置を受けた場合は、 新しい所有者や、整備事業者が違反金を代行納付することも可能です。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

放置違反金は違法駐車のときの所有者の責任です。 駐車違反時点での所有者はナンバープレートからすぐに確認できますが、登録地にいない場合は居住時を調べます。 しかし、「罰金不払いの場合車検拒否の措置がとられる。」との通知を受け取っているのに、「当局は、私をつきとめられるのでしょうか?」はどういう意味でしょう。 少なくとも通知を受け取った事で、その時点での住居は確認できますよ。 売買によって所有者が変わった場合は、車検拒否の対象では無くなります。 このため、名義変更その他の理由により車検拒否を免れた者に対しては優先的に滞納処分を実施するよう都道府県警察に通知が出されています。 滞納処分は、財産の差押え等により強制的に放置違反金などを徴収する手続きになります。この滞納処分(差し押さえ)は裁判の必要がないので、突然行われることがあります。 名義変更ができておらず車検拒否の措置を受けた場合は、新しい所有者から損害賠償の請求と、契約の取り消し(解約・返金)を求められます。   リンク先のQ&A27~30を参照してください。 http://www.tossnet.or.jp/staticContents/public_html/mtou_houchi/faq.html  

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

>その車をすでに販売してしまっていて、ナンバーもつけて売ってたら 販売するときに「放置違反はないですか?」っていう自認書にサインさせられるかもしれないですね。 その自認書がある限り、販売者である中古車屋さんはあなたに支払い督促できるし、ウソで売ったとなれば契約自体がなくなり、車返すから金返せってなるかもしれないですね。

lukelivestrong
質問者

補足

ディーラーに販売したのですが、自認書の署名もしくは捺印はありませんでした。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

警察は、登録台帳から簡単に調べてきます。 駐車違反と甘く考えていたら、年に数回の一斉逮捕で悪質違反者として逮捕される場合もあります。

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