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有印私文書の法的効力

ローンを組んだ時などの連帯保証人に当たるような内容の記述で、返済の肩代わりをする旨の覚え書きというのは、法的にそれを執行させる効力などはあるのでしょうか?ちなみにその文書、住所の記入と署名、認め印の押印があり、債務者と、肩代わりを約束した者との間で交わされたものなのですが。あるいは、そういった効力を持たせるのにはどんな内容の記載が必要なのでしょうか?

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noname#864
noname#864
回答No.1

単なる私文書に執行力はありません。一般論として執行力を持たせるためには、裁判の証拠として使用し、確定判決を得るか、同内容のものを公正証書として作成し直すことになります。その場合、あなたが質問している覚え書きの内容が裁判上の請求とできるだけの具体性があるかどうかが問題になりそうです。

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