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プライバシーについて

先日、こんな話題で友人と盛り上がりました。(事例はフィクションです。) 写真が趣味のA君は有名な観光名所で風景写真を撮りました。 その後、自分のブログにその写真を公開しました。 しばらくしてA君は全く知らない男から訴訟を起こされました。 それは、A君がブログに公開した写真に偶然写りこんでしまった 不倫カップルの男だったのです。 内容は A君が公開していた写真を、男の妻が偶然見てしまいそれが元で 離婚、家庭崩壊となってしまったとの事です。 そこで、男はA君に原因があるとし訴えを起したものです。 以下の状況を含めるものとします。 1、観光名所では誰もが写真を撮っていても不自然ではない状況。 2、A君には、写っている人が不倫をしていると認識できない。 3、第三者が見ても不倫現場の写真であると認識できない。 4、ブログも当然不倫に関する内容は含まれておらず、ただ風景について語ったものである。 さて、A君は無罪ですか?有罪ですか? ご教授よろしくお願いします。(事例はフィクションです。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1697/4890)
回答No.3

>さて、A君は無罪ですか?有罪ですか? 「どちらでもない」でしょう。 有罪・無罪は刑事裁判でしか問われませんが、本案件においては適用すべき刑事法が見あたりません。 #1さんの回答にあるとおり、裁判に持ち込むのなら、民法上の不法行為として有責性の有無の問題になるでしょう(罪とは別の捉え方ですから、有責=有罪ではありません。為念)。 このご時世に全く無関係の一般市民たる第三者の顔を公開の場に晒したという点で有責性は認められるでしょう。 しかし、離婚に至ったことの責任については、外観上、不倫関係にあったを認知するに足る要素があるかどうか(見落としは理由になりませんし、第三者の目で見なければなりません)や、婚姻関係を維持すべき立場にある者が不倫していたという不法行為(そもそも本人の責任が大 でしょう)の存在など、法廷で検討すべき要素が多いので何とも言えません。

siritaisan
質問者

お礼

回答有難うございます。 やはり、撮った写真に第三者が偶然にしろ写りこんだ時点で (確認できた段階で)不特定多数の人に公開するのはモラル的に配慮すべきでしょうね。 勉強になります。

その他の回答 (2)

  • KenMax
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.2

法律に詳しいわけではないので、通りすがりの意見です。 場所が観光名所であり、誰でも写真を撮る場所ということを考えると、 誰かの写真に移る可能性があると分かっていて、 その場所へ不倫相手と行ったと考えられるわけで、 写真そのものには問題がないと思います。 ここに過失があったとは思えません。 問題は、ブログでの公開ですが、 公開する際に、自分やブログで公開する許可を得た人以外の人物を判別できないようにしなければならないのか、 ということだと思います。 これは、「判別できないようにしなければならない」と思います。 ここで、ハッキリと過失があったと言えると思います。 No.1の方がおっしゃるように、肖像権の侵害であり、写真公開によって明らかな損害をこうむったと立証できれば、 損害賠償は有り得ると思います。

siritaisan
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変よく解りました。 この様子だと皆さんの意見を尊重してA君の責任は濃厚ですね。

回答No.1

有罪無罪という問題設定ではなく、民法の不法行為として賠償金が請求できるかという感じになるんじゃないでしょうかね。 不法行為の場合過失でも認定されるので、過失をどう捉えるか。1や2、3から考えると過失が認定できないかもしれませんが、肖像権の侵害という形で過失を認知することは可能では。肖像権の存在とその私人間効力を肯定して【過失】を認定。 離婚、家庭崩壊という【損害】との【因果関係】を男が立証できれば、Aくんが賠償金を請求されるというのは充分ありえることかと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
siritaisan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考URLより調べたところ 肖像権(人格権)は「被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められない。被写体が明らかに観光客と認められる場合も含まれる。」とあります。 条件1より補足します。 カップルは主たる被写体ではないことと誰しも写しうる可能性がある観光客に見えたことから適用されないのでは? 過失の件ですが、「過失とは損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったことを意味するとされた。」とありました。 条件1、2より補足します。 そもそも被写体は風景であり、偶然写りこんだ観光客に損害を与えると予見できるはずも無いのですが?不注意の心理状態としても「観光名所での観光客」が写りこむことはごく自然なことで注意すべきことは普通ないと思いますが? 長々と屁理屈すみません。 いろいろと勉強になります。

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