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自動車保険 (家族で同じ車)

 このたび、免許を取りまして、新しくドライバーになります。  当分の間は、家にある親が所有している車にしか乗りません。もちろんその車には既に自賠責保険が設定してあります。  この場合は、私は、何保険に入ればいいのでしょうか。 まったく素人ですので、分かりやすく教えてください。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

自動車の保険には2種類あります。 「自賠責保険」と「自動車保険(任意保険)」です。 自賠責保険は法律により加入が義務付けられてますが、保証範囲が非常に狭く、補償額も少ないです。そこで自賠責保険だけではカバーしきれない範囲までカバーする保険が自動車保険(任意保険)です。 実際に事故を起こした場合、自賠責保険の適用外になることは非常に多いです。(対物事故は無保証) ですから任意保険は必須です! もし親の車に任意保険をかけてあるなら、あなたが新たに保険に加入する必要はありません。(厳密には違いますが)保険は車に対して掛けるものであるので、誰が運転しても関係ありません。 ただし年齢制限がかけてある可能性が高いので要注意です。もし現在加入してる保険に年齢制限があるなら、あなたの年齢までカバーされる制限に変更してください。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

自賠責保険は車検を受けるときに加入を義務づけられるいわば強制保険です。 文面から察するに任意の自動車保険のことを書かれていると思われます。 注意しなければいけないことは、今親御さんが加入している保険の対象(被保険者)となるか、という点です。 一般的には年令条件と家族限定です。 年齢条件は「○才以上のみ担保」とか「○歳未満不担保」といった表現で書かれてあります。 その条件に合う人が運転をしていた場合だけ、保険を使うことができます。 こちらは比較的わかりやすいんだとは思うんですが、やっかいなのは家族限定です。 これは文字通り「家族の人が運転していた場合のみに限る」というものです。よその人が運転している場合は保険の対象になりません。 問題は「家族」という表現です。ここでも話題になることがあるようですが、保険会社によって条件が違っているようです。よく確認してください。 ウチで扱っている保険では「被保険者またはその配偶者、またはそれぞれと同居の親族」+「記名被保険者または配偶者と別居の未婚の子」というようになっています。

  • imeruchan
  • ベストアンサー率43% (45/104)
回答No.3

親御さんが自動車保険に加入されていることと思いますから、ファミリー特約など、家族が運転する場合も補償対象とする条項が付加されていれば特に手続きは不要です。 30歳以上の(運転者を)対象とするなど、年齢制限を設けている可能性がありますから、その点も確認した方がよいでしょう。

  • yr1
  • ベストアンサー率23% (191/830)
回答No.1

ご両親と生計をともにして同居していれば現在保険にご両親が入っていれば問題はありません。但し年齢条件が設定されていると問題がおきます。例えば35未満不担保と設定されていてmatekiさんが20才だとすると保険を使用することが出来ません。matekiさんの住所が違うと同じく適用されません。但し未婚であれば適用可能です。条件が合えばのときです。詳しくはご両親の加入している会社に問い合わせた方が確実です。詳細が分かりませんので仮定の話しか出来ません。生計を別にして住所も違うのであればドライバー保険なるものもあります。

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