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派遣 有給休暇

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
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回答No.4

「就業規則に従う」というのは、これまでの回答と私も同じ意見です。 ただ、ご存じのように、労働基準法に反していれば、その部分は無効です。 では労働基準法にはどのように書かれているかというと、 >第39条第4項 (前略)ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 とあります。 いわゆる「時季変更権」という会社の権利です。 そして、時季変更権を行使する時間的猶予が無い場合に会社が有給休暇として扱わないことを認めた判例も出ています。 そう考えますと、(「一週間前」に正当性が有るかに疑問は残るものの) 当日または前日に突然「休みます」と申し出があったら事業運営上は困るわけで、 病欠を有休に振り返る義務は会社には無いと言えるでしょう。 今回の「4日欠勤のうち1日は有給扱いにします」という会社の対応は、むしろ makidanさんに有利になるように配慮してくれたものと考えるべきでしょう。 必ずしも makidanさんの期待するお答えにならず、ごめんなさい。

makidan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 就業規則を派遣会社に再度確認してみます。 他の派遣会社とだいたい一緒、なんていう答えをもらっていますが それではちょっと無責任な感じがしますよね。。 あとは契約書も再度確認してみますね。 時季変更権についても調べたのですが ↓ 「事業の正常な運営を妨げる場合他の時季にこれを与えることができる権利」で、 「事業の正常な運営を妨げる」とは、 事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、 業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情 を総合判断する必要がありますが、日常的に業務が忙しいことや 慢性的に人手が足りないことだけでは、 この要件はみたされないとなっております。 ・・・って書いてあったのでそこらへんの判断はどうなのかを 派遣会社に聞いてみます。 もし、時季変更権を行使しているのだったら、派遣会社のほうで そういった説明をくれればいいんですけどねぇ。。 どうもなあなあにされてる気がして。 就業規則も、派遣登録の際にコピー用紙のペラペラな紙は もらったけど、確か登録の際の注意だったような気がするし。 あのあと催促しても「会社に分厚いのがあるけど持ってこれないから、 他社の就業規則を参考にしてくれ」と言われたんです。。 なんかすっきりしないことだらけで。。 お返事ほんとにどうもありがとうございました。

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