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辞めさせたらネットでばらす?

こんばんは。 私の会社にいるパートタイマー(女性)のことで相談させてください。 その方は仕事ぶりに問題があり改善されないので、上司も辞めてほしいと思っているのですが 実際に解雇するのは色々と面倒で簡単にはいかないようです。 先日面談があり、担当者が彼女と色々話した際に 「もし私を辞めさせるなら、会社で何をされたか全部実名でネットに書き込みますよ」 と言われたそうです。本気かどうかはわかりませんが。 その発言の影響なのか、上司がみんな彼女を怒らせないようにと優しく接しています。 仕事上のミスは注意されていますが、まるでおだてるという感じなのです。 他の人から見ても、明らかに特別扱いされてるのがわかるそうです。 ネットに書き込まれると仕事の妨げになるし色々と厄介だし、事を荒立てないのがいちばんとはわかっているのですが・・・。 ただ、この人の言ってることは脅迫罪に当たらないのかな?と思いました。 彼女の主観だけで事実と異なることを書かれるかもしれず、それで会社が被害に遭っても泣き寝入りするしかないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.4

ネットに書いて… この文言ですが、脅迫罪に該当する内容になります。私を解雇させない様に、と言うのも問題になりますから、相手には刑事告訴を含む法的な措置を講じる用意があると警告するのがいいでしょう。 ネットに書き込みしたら、それは別に『威力業務妨害』や内容次第では偽計威力業務妨害と言うのも該当しますとも警告して下さい。 業務に支障があり、脅迫文言がありますから解雇ではなく、『懲戒解雇』と言うのも可能です。 相手には、書き込み等があった場合は、刑事と民事の両面で告訴して、損害賠償請求と慰謝料請求をして、徹底的に争うと言ってみて下さい。

yuzulip
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 脅迫罪について私もそれなりに調べてはみたのですが、実際に行動に移すかどうかわからないことなので、警察もあまり動かないかと思いました。 彼女のせいで業務に支障が出るようなら「威力業務妨害」の可能性もあるのですね。 いちおう大企業の支店なので、本社を巻き込むとさらに面倒になるからという上層部の判断もあるようです。 仕事ができるのであればまだガマンできますが、顧客からの苦情や重大ミスが多い人なので・・・・。 いちばんの問題は、そういう彼女を甘やかしてるというか「障らぬ神に祟りなし」状態のうちのトップなんですけどね。

その他の回答 (3)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/internet/internet.htm 上記サイトの抜粋ですが、 「(掲示板)などで、個人や居住地、職業などを特定した上で、誹謗・中傷する書込みがなされています。対象が個人であれば、名誉毀損のおそれがあります」 この通りだと思います。 事実だとしても、実名で誹謗中傷する行為をされては堪りません。 法的に訴える事ができます。

yuzulip
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。リンク先、参考になりました。 やはり事実でも、誹謗中傷に当たるかもしれないのですね。 彼女の言う「会社にされたこと」というのは、ほとんどが彼女の性格や態度の悪さから来てるものなのですが、 被害妄想だけは人一倍強い人なので、騙される人は騙されやすいようです。 先日、会社で人権週間ということでパンフレットが配られたのですが、リンク先と同じようなことが書いてありました。 彼女はどんな気持ちでそれを読んだのか気になるところです。 少しでも抑止になってればと願います。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

むしろ、刑法234条の「威力業務妨害」にあたる行動です。 刑法 第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法 第二百三十四条(威力業務妨害)  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 そして、実際に行われた場合には、刑法230条の「名誉毀損罪」に問われるでしょう。 刑法 第二百三十条(名誉毀損)  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (2項略) 刑法 第二百三十一条(侮辱)  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
yuzulip
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ニュースでしかみたことのない罪名でしたが、わりと身近な場合でも該当するのですね。参考になります。 彼女は些細なことでも「自分は傷つけられた」と告げ口して騒ぐタイプなので、正直接するのが怖いです。 あとは、会社のトップの方々がどういう判断をされるかにかかっているのですが 何せ日頃の業務が多忙すぎて、面倒事は穏便に済ませたいと思ってる人ばかりなので・・・・重い腰を上げるのは難しそうです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

女性が会社でされたことが事実なら犯罪ではありません。

yuzulip
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「会社にされたこと」というのは、不当解雇とかたぶんそういうことを言いたいんだと思います。 しかし彼女は軽微ながら顧客情報を他人に漏らしたり、重大なミスも多くあるので 彼女が会社にいると、そのうちとんでもないことが起こるのではないかと心配なのです。 たとえ嘘でも、ネットでは自分に有利な内容しか書かない可能性が高いでしょう。 割り切ればいいのでしょうが、自分の非を改めず脅しにかかる根性の悪さは、十分業務の妨げになっていると思います。

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