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派遣就業前に派遣会社の不手際によって、仕事を破棄された者です。

派遣就業前に派遣会社の不手際によって、仕事を破棄された者です。 2月3日に派遣会社のホームページから「2月8日からのお仕事(営業事務・長期)」にエントリーをして、その日のうちに面談(会社見学)に行き、採用OKをもらいました。 3日、連絡をくれた内勤の女性が、「もしかしたら4日から勤務開始になるかも?」とも言っていたので、即日開始(4日or8日)なんだなと思っていたのですが、その週に営業担当から連絡が無かったので、私から5日に連絡をしたところ「先方と連絡がつかない、今日中は無理。調整に時間がかかっていてすみません。」と言われ、エントリー当初の8日勤務ではなくなりました。 8日、連絡が来たところ「明日9日に打合せに行く。調整をしていて。遅くなってすみません。」とのこと。 9日、私から折り返し連絡をして聞いたところ「打合せが終わり、17日から勤務開始になった。」とのこと。 10日、19時くらいに連絡が来て「実は今日も上司を連れて先方へ行っていたのだが、契約が成立せず破棄になってしまった」とのこと。 こんなひどい話って、ありますか?。 通常、ホームページに掲載する案件は、すべて調整(先方との支払いや勤務開始日についてなど)が整った状態で掲載すると思うのですが、それもきちんと行われておらず、面談に行った後から調整を開始し、就業開始を延々と引き延ばし、挙句の果てには私に言わずに黙って上司を連れて10日に再度打合せに行っていて、そこで破棄になっているんです。 しかも、私の履歴情報には、「9日に17日から勤務開始になった」ということは履歴として残って無いそうで、「3日面談、10日契約不成立」としか無いそうです。これは証拠隠滅ではないかと思っています。上司と営業担当だけでの内輪話として終わっているようなきがしてなりません。 私としては、9日に雇用契約が成立していると考えています。 法律事務所にも相談に行きましたが、9日に雇用契約が成立している以上、一方的に解雇は出来ない。不当解雇で保証金請求できるといわれました。ただ、絶対的に派遣会社が補償金を支払うかどうかは濁されました。 今は、書面を作成しています。内容証明で送る予定です。 ただ、先ほども労働相談を電話でしたのですが、ここの人には、「雇用契約が9日にあったとして、スタート1ヶ月の試用期間であった場合、試用期間中の解雇予告手当を支払う義務は無いんです」と言われました。 泣き寝入りは絶対にしたくないので、どうにかしたいです。 他の派遣会社からの仕事も断って望んでいたのに、こんなことになってしまい2月を棒に振ってしまいました。精神的苦痛も大きいですし、経済的損失も大きいです。なので派遣会社になんとしてでも、補償金を支払わせたいです。 あまりこういったケースって無いと思うのですが、法律に詳しい方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.1

重要なポイントは「雇用契約が成立していた」かどうかです。 書面での成立が一番望ましい事は当然ですが、口頭のみでも合意に至っていれば成立したと認められると思います。 以下の事項は合意されてましたでしょうか? 1)就業開始日 2)賃金 3)雇用形態 4)就業場所 5)業務内容 最低限上記の合意があれば、口頭でも雇用契約成立とみなす事が出来ると主張すべきです。 書面での合意(雇用契約書等)があれば、それを根拠に派遣会社へ話をされてみて下さい。もし口頭のみで、ボイスレコーダー等の証拠もなければ、交渉は難しいかも・・・。「言った、言ってない」という水掛け論で終わってしまう可能性は否定できません。 日本は契約社会です。いい加減な対応は、派遣元・派遣先・派遣スタッフのいずれもすべきではなく、いい加減な対応をしたら制裁を受けるべきなので、業界健全化の為にも頑張って下さい!

piyoko17
質問者

お礼

koiyoshiさん、早速にありがとうございます。 心強いアドバイスがとても励みになりました。 就業開始日・賃金・雇用形態・就業場所・業務内容は、面談に伺う際にも営業担当から細かく聞いていたので(残業が多いですとも言われていました)かなり明確になっていました。(時給1400円、7.5時間勤務、営業事務) 営業担当に会ったのが、面談に行った3日だけなので、その後に及んで書面でのやり取りが無いので、証拠不十分になるかもしれませんが、私の携帯履歴で「いつ、どんな話をしたか?聞いたか?」を残しています。それを提出すれば、営業担当との連絡の取り合いについては、間違い無いと言えると考えています。 ただ、先ほども書いたのですが、弁護団の人が言っていた「契約が成立していても、1ヶ月間、試用期間とみなされる場合、その期間において解雇をしても、解雇予告手当は支払う義務が無い」という点が、とても気になっています。 私も泣き寝入りはしたくないです。 派遣会社に、不手際を認めさせて支払いに応じさせたいです。頑張ります。

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